公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は5です。

1:学校教育法施行規則第60条には、「授業終始の時刻は、校長が定める」と規定されています。
授業終始の時刻を定めるのは、「学校の設置者」ではなく「校長」であるため、1は誤りです。

2:学校教育法施行規則第59条には、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と規定されています。
そして、同法第104条には、「前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる」と規定されています。
定時制の課程では、「8月30日」ではなく「9月30日」に終わらせることができるため、2は誤りです。

3:学校保健安全法第20条には、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」と規定されています。
学校の一部を休業することもできるため、3は誤りです。

4:学校教育法施行規則第61条には、「公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。一 国民の祝日に関する法律に規定する日、二 日曜日及び土曜日、三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日」と規定されています。
「地方公共団体の長が定める日」ではなく「教育委員会が定める日」であるため、4は誤りです。

5:学校教育法施行規則第63条にそのように規定されているため、5は正解です。

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02

正答は5です。

1:学校教育法施行規則第60条に「授業終始の時刻は、校長が定める」と記載されています。
授業終始の時刻を決めるのは「学校の設置者」ではなく「校長」ですので、1は誤りです。

※学級閉鎖などによる休校が長引くことで、授業時間数の確保のため、同校内であっても各学級で授業終始の時刻を臨時で変更することがあります。
授業終始の時刻は状況に応じて柔軟に変更できるよう、権限を「校長」に定めているのです。

2:学校教育法施行規則第59条に「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」、
同法第104条に「前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる」と定められています。

定時制の課程は「8月31日」ではなく、「9月30日」に終わらせることができるため、2は誤りです。

3:学校保健安全法第20条に「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」と定められています。
インフルエンザや食中毒などの感染症による学級・学年閉鎖など、学校の一部を休業することもできるため、3は誤りです。

4:学校教育法施行規則第61条に「公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律に規定する日、
二 日曜日及び土曜日、
三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日」と定められています。
「地方公共団体の長が定める日」ではなく「教育委員会が定める日」ですので、4は誤りです。

5:学校教育法施行規則第63条の内容に合致するため、5は正答です。

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03

1. 学校教育法施行規則第60条は、「授業終始の時刻は、校長が定める」と規定しています。
よって、選択肢の「学校の設置者」という記述は「校長」とするのが正しいため、誤りとなります。

2. 学校教育法施行規則第59条は、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と規定しています。また、同104条において、59条の規定は、高等学校に準用できるとされています。

一方で、同104条2項において、「修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる」と規定されています。
したがって、選択肢の「8月31日」という記述は正しくは「9月30日」であり、誤りとなります。

3. 学校保健安全法第20条は、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」と規定しています。
よって、選択肢の「学校の一部を休業することはできない」という記述は誤りとなります。

4. 学校教育法施行規則第61条では、公立小学校における休業日について、「国民の祝日に関する法律に規定する日」、「日曜日及び土曜日」、「学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日」と規定しています。
3つ目の規定について、「地方公共団体の長」ではなく正しくは「教育委員会」となるため、誤りとなります。

5. 学校教育法施行規則第63条は、「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。」と規定しており、選択肢と合致します。

よって、正答は5となります。

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