公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

教育基本法を引用しながら解説します。

1:第七条1に以下のように定められています。
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
「義務教育として行われる普通教育」ではなく「大学」が正しいため、1は誤りです。


2:第四条2において、以下のように定められています。
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
「教育上必要な支援に努めなければならない」のではなく、「支援を講じなければならない」が正しいため、2は誤りです。


3:第十条1に以下のように定められています。
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

上記から、子(児童・生徒)の教育の第一義的責任をもつのは保護者です。
また、自立や発達だけでなく生活に必要な習慣も身に付けさせる必要があるため、3は誤りです。


4:第十五条2に以下のように定められています。
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
「法律に定める学校」ではなく、「国及び地方公共団体が設置する学校」(いわゆる公立学校)が正しい表現のため、4は誤りです。


5:第九条の内容に合致するため、5は正しいです。

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02

正解はです。

1.誤りです。

 第7条1項では、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」とあります。

 【義務教育として行われる普通教育】が誤りで、【大学】が正しいです。

2.誤りです。

 第4条2項では、「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」とあります。

 【努めなければならない】努力規定ではなく、【講じなければならない】義務というのが正しいです。

3.誤りです。

 第10条1項では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」とあります。

 第一義的責任を有するのは【学校】ではなく、【父母その他の保護者】が正しいです。

4.誤りです。

 第15条2項では、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」とあります。

 【法律に定める学校】が誤りで、【国及び地方公共団体が設置する学校】が正しいです。

5.正しいです。

 第9条1項の内容に合致しています。

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03

1. 教育基本法第7条第1項より、「高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造することを目的として行われる」のは「義務教育として行われる普通教育」ではなく、「大学」となります。よって、選択肢1は誤りとなります。

2. 教育基本法第4条第2項より、「教育上必要な支援に努めなければならない」ではなく、「支援を講じなければならない」が正しい記述となるため、選択肢2は誤りとなります。

3. 教育基本法第10条第1項より、「児童・生徒の教育について第一義的責任を有する」のは、「学校」ではなく「保護者」となります。よって、選択肢3は誤りとなります。

4. 教育基本法第15条第2項より、「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」と規定されているのは「法律に定める学校」ではなく、「国及び地方公共団体が設置する学校」となります。

5. 教育基本法第9条の内容と合致するため、選択肢5が正答となります。

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