公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問1
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
教育基本法に関する記述として適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
- 義務教育として行われる普通教育は、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造することを目的として行われるものとするとされている。
- 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援に努めなければならないとされている。
- 法律に定める学校は、児童・生徒の教育について第一義的責任を有するものであって、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとするとされている。
- 法律に定める学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないとされている。
- 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:第七条1に以下のように定められています。
大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
「義務教育として行われる普通教育」ではなく「大学」が正しいため、1は誤りです。
2:第四条2において、以下のように定められています。
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
「教育上必要な支援に努めなければならない」のではなく、「支援を講じなければならない」が正しいため、2は誤りです。
3:第十条1に以下のように定められています。
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
上記から、子(児童・生徒)の教育の第一義的責任をもつのは保護者です。
また、自立や発達だけでなく生活に必要な習慣も身に付けさせる必要があるため、3は誤りです。
4:第十五条2に以下のように定められています。
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
「法律に定める学校」ではなく、「国及び地方公共団体が設置する学校」(いわゆる公立学校)が正しい表現のため、4は誤りです。
5:第九条の内容に合致するため、5は正しいです。
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02
正解は5です。
1.誤りです。
第7条1項では、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」とあります。
【義務教育として行われる普通教育】が誤りで、【大学】が正しいです。
2.誤りです。
第4条2項では、「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」とあります。
【努めなければならない】努力規定ではなく、【講じなければならない】義務というのが正しいです。
3.誤りです。
第10条1項では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」とあります。
第一義的責任を有するのは【学校】ではなく、【父母その他の保護者】が正しいです。
4.誤りです。
第15条2項では、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」とあります。
【法律に定める学校】が誤りで、【国及び地方公共団体が設置する学校】が正しいです。
5.正しいです。
第9条1項の内容に合致しています。
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03
2. 教育基本法第4条第2項より、「教育上必要な支援に努めなければならない」ではなく、「支援を講じなければならない」が正しい記述となるため、選択肢2は誤りとなります。
3. 教育基本法第10条第1項より、「児童・生徒の教育について第一義的責任を有する」のは、「学校」ではなく「保護者」となります。よって、選択肢3は誤りとなります。
4. 教育基本法第15条第2項より、「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」と規定されているのは「法律に定める学校」ではなく、「国及び地方公共団体が設置する学校」となります。
5. 教育基本法第9条の内容と合致するため、選択肢5が正答となります。
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