公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問2
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
学校教育法に関する記述として適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
- この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び専修学校のことである。
- 校長は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒に懲戒を加えることができるが、教員は懲戒を加えることができない。
- 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、区市町村は、必要な援助を与えなければならない。
- 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができるが、児童の保護者に対して出席停止を命ずることはできない。
- 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校には、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び事務職員を置かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:第一条に以下のように定められています。
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
「大学及び専修学校」ではなく「大学及び高等専門学校」が正しいため、1は誤りです。
【補足】
義務教育学校:現行の小・中学校の課程に相当する課程を一貫して施す9年制の学校で、2016年の学校教育法改正(第五章の二)で新たに定められました。
中等教育学校:中学校・高等学校の教育課程を一貫して施す6年制の学校で、1998年の学校教育法改正(第七章)で新たに定められました。
特別支援学校:視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者)に対して、幼稚園、小学校、中学校高等学校に準ずる学習や日常生活で自立できるような教育を実施する学校です。
条文で記載されている盲学校、聾学校、養護学校は「特殊教育諸学校」と呼ばれていましたが、2007年に名称を「特別支援学校」に変更されました。
専修学校:一般的に「専門学校」と呼ばれる教育施設です。
2:第十一条に以下のように定められています。
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
「懲戒」ではなく「体罰」が正しいため、2は誤りです。
3:第十九条の内容に合致するため、正答です。
4:第三十五条に以下のように定められています。
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
生徒の保護者だけでなく児童の保護者にも出席停止を命ずることができるため、4は誤りです。
なお第四十九条に、中学校の生徒の保護者に出席停止を命ずることができることが記されています。
5: 第三十七条に小学校、第四十九条に中学校、第六十条に高等学校、第八十二条に特別支援学校の職員について以下のように定められています。
第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
第四十九条 第三十条第二項…省略…第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。
第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
④ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
⑤ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥ 技術職員は、技術に従事する。
第八十二条 …第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、…第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
小学校、中学校、特別支援学校は校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員をおくことが義務付けられていますが、副校長・栄養教諭・主幹教諭は設置義務がないため、5は誤りです。
【補足】
高等学校で養護教諭の設置は義務付けられていません。
主任教諭:主幹教諭の補佐や若手職員への指導・助言を実施する学校運営上の役割を指します。
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02
正解は3です。
1.誤りです。
第1条で「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」とあります。
【専修学校】ではなく『高等専門学校』が正しいです。
2.誤りです。
第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」としています。
校長だけでなく『校長及び教員』が懲戒を加えることができるので、【教員はできない】という記述は誤りです。
3.正しいです。
第19条で規定されている通りです。
4.誤りです。
第35条では「市町村の教育委員会は…性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる」とあります。
第49条では第35条を中学校でも準用するとしています。
出席停止を命じるのは【校長】ではなく「市町村の教育委員会」であり、児童であっても出席停止を命じることができるため、記述は誤りです。
5.誤りです。
第37条第1項では、「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」とあります。
しかし、第2項で「副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる」となっており、これらを【置かなければならない】とする記述は誤りです。
なお、他の学校についても第49条では第37条を中学校でも準用する、となっています。
高等学校は第60条で「校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない」
「副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる」としており、小学校と比べて養護教諭を置くのは義務ではなくなります。
特別支援学校では第82条で、第60条つまり高等学校の規定を準用することとしています。
ちなみに「主任教諭」は学校教育法全体を通しても、どこにも触れられていません。
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03
2. 教育基本法第11条より、「懲戒」ではなく「体罰」が正しい記述となるため、選択肢2は誤りとなります。
3. 教育基本法第19条の内容と合致するため、選択肢3が正答となります。
4. 教育基本法第35条より、「児童の保護者に対して出席停止を命ずることはできない」ではなく、「その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる」が正しい記述となるため、選択肢4は誤りとなります。
5. 教育基本法第37条、49条、60条、82条には、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の職員についてそれぞれ規定されています。それらによると、小学校、中学校、特別支援学校は校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員をおくことが義務付けられていますが、副校長・栄養教諭・主幹教諭は設置義務がありません。
よって、選択肢5は誤りとなります。
以上より、正答は3となります。
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