公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 学校教育法施行規則28条より、出席簿は5年間の保存義務があるとされるため、選択肢1は誤りとなります。

2. 同規則24条より、転学先の校長に送付するのは指導要録の「原本」ではなく「写し」となるため、選択肢2は誤りとなります。

3. 同規則28条の内容と合致するため、選択肢3は正答となります。

4. 保存義務のある表簿については28条に記載がありますが、通知表は含まれていません。よって、選択肢4は誤りとなります。

5. 同規則28条より、入学者の選抜及び成績考査に関する表簿の保存年限は「1年」ではなく「5年」となっています。よって、選択肢5は誤りとなります。

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02

正解はです。

1.誤りです。

 学校教育法施行規則第28条1項では、学校において備えなければならない表簿が列挙されており、4号に出席簿が含まれています。

 2項で、前項の表簿は五年間保存しなければならない、と定められているので、【保存する義務はない】は誤りです。

2.誤りです。

 学校教育法施行規則第24条2項では、「校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写しを転学先の校長に送付しなければならない。」とあります。

 送付するのは【原本】ではなく、【写し】が正しいです。

3.正しいです。

 学校教育法施行規則第28条2項では、指導要録を含む表簿は、「五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。」と定めています。

4.誤りです。

 通知表を作成することに法的根拠はありません

5.誤りです。

 学校教育法施行規則第28条1項では、学校において備えなければならない表簿が列挙されており、5号に「入学者の選抜及び成績考査に関する表簿」とあります。

 2項で、前項の表簿は五年間保存しなければならない、と定められているので、【1年間】は誤りで【5年間】が正しいです。

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03

学校教育法施行規則を引用しながら解説します。


1:保存すべき表簿について、第二十八条に以下のように定められています。

学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
② 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

上記の四に出席簿が含まれていますので、1は誤りです。


2:第二十四条③に以下のように定められています。

校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

転学先の校長に送付するのは指導要録の「原本」ではなく「写し」ですので、2は誤りです。
なお、指導要録の原本は転学前の学校で保管します。


3:第二十八条の内容に合致するため、正答です。


4:第六十六条、第六十七条で教育活動の評価を公表する旨が定められていますが、通知表の作成自体は法定で決まっておらず各学校が任意で作成しているため、4は誤りです。


5:解説1の第二十八条 五に「入学者の選抜及び成績考査に関する表簿」は5年間保存する旨が定められています。
保存期間は「1年間」ではなく「5年間」が正しいため、5は誤りです。

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