公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問1

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして最も適切なものは、次の1~5のうちではどれか。
  • 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」との規定について、信仰上の真しな理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、レポートの提出等を求め成果を評価するなどの代替措置をとることは、その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものであることから違憲であるとした。
  • 「学問の自由は、これを保障する。」との規定について、教科書は、普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であるとともに、学術研究の結果の発表を目的とするものであることから、検定は、申請図書に記述された研究結果が、執筆者が正当と信ずるものであるならば、教科書の形態における研究結果の発表を制限することはできないとした。
  • 「学問の自由は、これを保障する。」との規定について、学問の自由は、単に学問研究の自由ばかりでなく、その結果を教授する自由をも含むと解されることから、学校において現実に子供の教育の任にあたる教師は、大学教育だけでなく普通教育においても教授の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子供の教育内容を決定することができるとした。
  • 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」との規定について、この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有するとの観念が存在していると考えられるとした。
  • 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」との規定について、すべての国民に対して子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせることが目的であることから、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償にしなければならないことを定めたものと解することができるとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.誤りです。

 判例によると、「代替措置として、例えば、他の体育実技の履修、レポートの提出等を求めた上で、その成果に応じた評価をすることが、その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできない」として、憲法20条3項に違反していないことは明らかと結論付けています。(最判平8年3月8日 民集第50巻3号469頁)

 したがって、違憲ではないという判断ですから、「違憲であるとした」という記述は誤りです。

2.誤りです。

 判例によると「教科書は…普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって、学術研究の結果の発表を目的とするものではない」としています。

 さらに「記述された研究結果が、執筆者が正当と信ずるものであったとしても児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど」は発行を制限しても憲法23条の規定に違反しない、としています。(最判平5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)

 したがって、「教科用図書は学術研究の結果の発表を目的とする」は誤りであり、国が教科用図書としての発行を制限をかけることは憲法の規定に照らしても適切とされます。

3.誤りです。

 判例によると、「一定の範囲における公権力に対する教授の自由が認められるべきであるが、教職員の児童・生徒に対する強い影響力及び支配力並びに教育の機会均等という観点から、普通教育の場合においては…教職員の教授の自由は相当限定されたものと解するのが相当である」としています。(東京高判平23年1月28日 最民集66巻2号587頁)

 したがって、普通教育の場合、教師の自由は限定されるものであり、「自由に子供の教育内容を決定することができる」という点が誤りです。

4.正しいです。

 判例によると、憲法26条の規定には「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」という観念が存在している、としています。(最大判昭和51年5月21日 刑集30巻5号615頁)

 したがって、4が適切な選択肢です。

5.誤りです。

 判例によると、「教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」、よって「授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」としています。(最大判昭和39年2月26日 民集 第18巻2号343頁)

 したがって、「解することができる」という点が誤りです。

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02

選択肢1→不正解です。

平成8年の判例で、信教の自由について争われました。結果としては当時代替措置が可能だったにも関わらず、それを受け入れなかった学校側が違憲とされました。そのため、宗教上の真しな理由から代替措置を求めることは合憲と判断されています。

選択肢2→不正解です。

平成5年の判例で、最も長い民事訴訟だったとギネス記録にもなっています。教科書はあくまで児童・生徒用図書なので、研究結果の発表の場ではありません。そのことから検定は検閲にあたらず、不合格があることも公共の福祉のための制限とされました。

選択肢3→不正解です。

普通教育では教育内容を自由に決めることはできません。全国どの地域でも一定の水準の教育が受けられるように学習指導要領が定められています。

選択肢4→正解です。

児童・生徒に行われる学校教育とは別に、社会教育というものも存在します。学校教育と社会教育は合わせて生涯学習の一部です。生涯学習では時期・場所・種類を問わず学習することで自己実現や人格の完成、それによる豊かな人生を目指すことができます。

選択肢5→不正解です。

義務教育は無償と定められていますが、教育基本法第4条では「授業料は、これを徴収しない」となっています。また、教科書無償給与制度というものがあるので、公立学校では教科書も無償です。しかし授業料と教科書は無償でも、学用品等は有償となっています。

参考になった数1

03

正解は  です。

1.誤りです。

  平成8年に行われたこちらの「最高裁判例」に以下のことが書かれています。

 ・信仰上の真しな理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、

  代替措置を求めた上で、その成果に応じた評価をすることが、

  その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、

  促進する効果を有するものということはできない。

 ・代替措置を採ることが、その方法、態様のいかんを問わず、

  憲法20条3項に違反するということができないことは明らかである。

2.誤りです。

  平成5年に行われたこちらの「最高裁判例」に以下のことが書かれています。

・教科書は、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の

 主たる教材として、普通教育の場において使用される児童、

 生徒用の図書であって学術研究の結果の発表を目的とするものではない。

・申請図書に記述された研究結果が、

 たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても、

 旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の

 発表を制限するにすぎない。

3.誤りです。

  平成24年に行われた「最高裁判例」に以下のことが書かれています。

  

  ・普通教育においては完全な教育の自由を認めることはできない

  ・公権力によって特別の意見のみを教授することを強制されることが

   あってはならない

・教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が

 認められることについては自明のことであると思われる

4.正しい記述です。

5.誤りです。

  昭和39年に行われた「最高裁判例」に以下のことが書かれています。

 ・憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、

  学用品、その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければ

  ならないことを定めたものと解することはできない。

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