公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問2

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

就学に関する次の記述ア~エのうち、法令に照らして正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。

ア  区市町村の教育委員会は、当該区市町村の区域内に住所を有する学齢児童について、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、学齢簿を編製しなければならない。
イ  保護者は、指定された小学校への就学を変更する場合、速やかに、変更前の小学校の校長と新たに指定された小学校の校長に対し、子の入学の変更を届け出なければならない。
ウ  学齢児童で、病弱、発育不完全によって、就学困難と認められる者の保護者に対しては、小学校の校長は、区市町村の教育委員会の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができる。
エ  小学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する区市町村の教育委員会に通知しなければならない。
  • ア・ウ
  • ア・エ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(ア・エ)です。

ア 正しいです。

 学校教育法施行令第1条1項に、「当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない」とあります。

 2項では「学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする」と規定されています。

イ 誤りです。

 学校教育法施行令第8条に、「市町村の教育委員会は…保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校…の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校…の校長に対し、同条の通知をしなければならない。」とあります。

 通知するのは「市町村の教育委員会」となります。

ウ 誤りです。

 学校教育法第22条では、「学齢児童で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができる」としています。

 選択肢中の【小学校の校長は、区市町村の教育委員会の定めるところにより】の部分が誤りで、【市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより】が正しいです。

 

エ 正しいです。

 学校教育法施行令第22条に、「校長は、毎学年の終了後、速やかに…全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。」と定められています。

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02

選択肢ア→正解です。

学校教育法施行令の第1条に書かれています。当該市町村の住民基本台帳については第二項に記述があります。

選択肢イ→間違いです。

学校教育法施行令第8条によると、変更の申し立ては保護者が行いますが、保護者や校長へ通知を行うのは市町村の教育委員会になっています。

選択肢ウ→間違いです。

学校教育法の第18条に「就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は…」とあるので、猶予または免除するのは校長ではなく市町村の教育委員会です。

選択肢エ→正解です。

学校教育法施行令第22条に記述があります。

参考になった数2

03

正しい記述はアとエなので、正解は 2 です。

ア.正しいです。

 【学校教育法施行令 第1条】に以下の2点について書かれています 

  ・市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならないこと。

  ・学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとすること。

イ.誤りです。

 【学校教育法施行令 第8条】に以下のようなことが書かれています。

・市町村の教育委員会は、就学校の変更について、相当と認める場合、保護者の申立てによって、指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができること。

・上記の場合、速やかに、その保護者及び通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長と、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、通知をしなければならない。

よって、変更前と変更後の校長に対して通知を出すのは保護者ではありません。

ウ.誤りです。

 【学校教育法 第18条】に以下のようなことが書かれています。

 ・学齢児童で、病弱、発育不完全によって、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができる。

 

よって、保護者に対しては「小学校の校長」ではなく「市町村の教育委員会」であり、

「区市町村の教育委員会が定めるところ」ではなく、「文部科学大臣の定めるところ」となります。

エ.正しいです。

 【学校教育法施行令 第22条】に書かれています。

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