公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問6
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公立学校の教員の免許に関する次の記述ア~エのうち、法令に照らして正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
ア 免許状には、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する普通免許状と、全ての都道府県において効力を有する特別免許状がある。
イ 平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日まで効力を有する。
ウ 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、文部科学大臣の認定を受けて行い、免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。
エ 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。
ア 免許状には、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する普通免許状と、全ての都道府県において効力を有する特別免許状がある。
イ 平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日まで効力を有する。
ウ 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、文部科学大臣の認定を受けて行い、免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。
エ 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5(ウ・エ)です。
ア.誤りです。
教育職員免許法第9条第1項では、「普通免許状は、…すべての都道府県において効力を有する」としています。
第2項では、「特別免許状は、…その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する」としています。
したがって、普通免許状と特別免許状の説明が逆となっており、誤りです。
イ.誤りです。
教育職員免許法第9条第1項では、「普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで…効力を有する」としています。
したがって、3年ではなく10年が正しいです。
ウ.正しいです。
教育職員免許法第9条の三第1項で、「免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。」としています。
さらに第2項で、「前項に規定する免許状更新講習の時間は、三十時間以上とする。」としているので、選択肢ウは正しい記述です。
エ.正しいです。
教育職員免許法第10条で免許状の失効する場合が列挙されており、2号に「公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき」とあります。
したがって、選択肢エは正しい記述です。
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02
正しいのは ウ、エ です。
ア.誤りです。
【教育職員免許法 第9条】に以下のことが書かれています。
・普通免許状は、すべての都道府県において効力を有する。(第1項)
・特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる
都道府県においてのみ効力を有する。(第2項)
よって、「普通免許状」と「特別免許状」の説明が反対になっているため誤りです。
イ.誤りです。
【教育職員免許法 第9条】に以下のことが書かれています。
・普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して
10年を経過する日の属する年度の末日まで、
すべての都道府県において効力を有する。(第1項)
よって「3年」ではなく、「10年」が正しいです。
ウ.正しいです。
【教育職員免許法 第9条3】に以下のことが書かれています。
・免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、
文部科学大臣の認定を受けて行う。(第1項)
・免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。(第2項)
エ.正しいです。
【教育職員免許法 第10条】に以下のことが書かれています。
・免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、
その免許状はその効力を失う。
「2 公立学校の教員であり、懲戒免職の処分を受けたとき。」(第1項)
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03
選択肢ア→不正解です。
教育職員免許法第9条の第1項に、「普通免許状」は、「すべての都道府県」において効力を有するとあります。また、第2項では「特別免許状」は「その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ」効力を有するとあるので、「普通免許状」と「特別免許状」の説明が逆です。
選択肢イ→不正解です。
教育職員免許法第9条の第1項に、「授与の日の翌日から起算して十年を経過する日」の年度末まで効力を有するとあります。選択肢にある「三年」という年数は、「臨時免許状」の期限です。
選択肢ウ→正解です。
教育職員免許法第9条の三第1項では、「大学その他文部科学省令で定める者」が「文部科学大臣の認定を受けて」行うとあるので、選択肢の前半部分と一致します。さらに、第2項で「講習の時間は三十時間以上」とされているのが、選択肢の後半部分と一致しています。
選択肢エ→正解です。
教育職員免許法第10条の第1項では、免許状が効力を失う3つの条件が書かれています。そのうちの二に「公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。」とあるので、選択肢の記述と一致します。
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