問題
ア 免許状には、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する普通免許状と、全ての都道府県において効力を有する特別免許状がある。
イ 平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日まで効力を有する。
ウ 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、文部科学大臣の認定を受けて行い、免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。
エ 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。