公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
  • 教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となる場合においては、退職後であれば、任命権者の許可を受けることなく、職務上の秘密に属する事項を発表することができる。
  • 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与することはできるが、これらの団体の役員になることはできない。
  • 教育公務員は、当該教育公務員の属する地方公共団体の区域外であれば、公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすることができる。
  • 常勤の教育公務員は、勤務時間外であれば、任命権者の許可を受けることなく、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.正しいです。

 地方公務員法第33条に定められている通りです。

2.誤りです。

 地方公務員法第34条第1項では、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も、また、同様とする」とあるので、退職後も勤務中と同様の扱いであることが分かります。

 第2項で、「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。」とありますので、許可を必要としないという選択肢2の記述は誤りです。

3.誤りです。

 教育公務員特例法第18条第1項によると、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。」とあります。

 この国家公務員の例とは、国家公務員法第102条の「職員は、…選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」というものです。

 人事院規則14-7の6項に「政治的行為の定義」が挙げられており、その1つに「政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること」とあります。

 結成に関与することも禁止されている政治的行為ですので、誤りです。

4.誤りです。(選択肢3の解説も参考してください)

 人事院規則14-7の6項の禁止されている「政治的行為の定義」の1つに、「政治的目的をもつて、選挙、国民審査の投票又は解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。」があります。

 この点で禁止されているエリアは限定されていませんので、「区域外であればできる」という部分が誤りです。

5.誤りです。

 地方公務員法第38条第1項で、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、…自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」と定めています。

 この点で勤務時間内であるかどうかは関係ありませんので、「勤務時間外であればできる」という部分が誤りです。

参考になった数2

02

正解は 1 です。

1.正しいです。

 【地方公務員法 第33条】に以下のことが書かれています。

 ・職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の

  不名誉となるような行為をしてはならない。

よって、選択肢の文の内容と一致しています。

2.誤りです。

 【地方公務員法 第34条】に以下のことが書かれています。

 ・職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

  退職後も同様とする。(第1項)

 

 ・法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を

  発表する場合は、任命権者の許可を受けなければならない。(第2項)

よって、退職後も「秘密を守る義務」があるので、誤りとなります。

3.誤りです。

 【地方公務員法 第36条】に以下のことが書かれています。

 ・職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、

  団体の役員となってはならない

 ・これらの団体の構成員についての勧誘運動をしてはならない。

 よって、「関与することもできない」ので誤りとなります。

4.誤りです。

 【地方公務員法 第36条 第2項】に以下のことが書かれています。

 ・職員は、次に掲げる政治的行為をしてはならない。

  ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、

  第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

   1 公の選挙又は投票において勧誘運動をすること

   2 署名運動を企画し、積極的に関与すること。

   3 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

   5 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

 ここまででは、選択肢の文が正解のように思いますが、

 【教育公務員特例法 第18条】に以下のことが書かれています。

・公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、

 当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、

 国家公務員の例による。

上記の「国家公務員の例」については人事院規則に

「投票において、投票するように又はしないように

 勧誘運動をすること」について書かれています。

しかし、区域については書かれていません。

よって、選択肢の文は誤りとなります。

5.誤りです。

 【地方公務員法 第38条】に以下のことが書かれています。

 ・職員は、任命権者の許可を受けなければ、

  営利を目的とする私企業を営み、報酬を得ていかなる事業

  若しくは事務にも従事してはならない。

 ・非常勤職員については、この限りでない。

 よって、「任命権者の許可を受けることなく」は誤りとなります。

参考になった数0

03

選択肢1→正解です。

地方公務員法第33条に「信用失墜行為の禁止」として述べられています。これは勤務時間外でも適用されます。

選択肢2→不正解です。

地方公務員法第34条の第2項に、「退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。」とあるので、退職後でも秘密を守る義務は発生します。

選択肢3→不正解です。

地方公務員法第36条の第1項に、「政党その他の政治的団体の結成に関与」することも、「団体の役員」となることもしてはならないと書かれています。また、勧誘活動も禁止されています。

選択肢4→不正解です。

地方公務員法第36条の第2項では、「地方公務員」は職員の属する地方公共団体の区域外でなら一部の政治的活動が認められています。しかし、教育公務員特例法第18条の第1項で、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限について」は、「国家公務員の例による」とされています。そして、国家公務員の例である人事院規則で「投票するように又はしないように勧誘活動をすること」は禁止されています。

選択肢5→不正解です。

地方公務員法第38条の第1項に、「任命権者の許可を受けなければ」、私企業を営んだり報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされています。そのため、勤務時間外であっても任命権者の許可が必要です。

参考になった数0