公立学校教員の過去問
令和5年度(R6年度採用)
共通問題 問1

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

教育基本法の条文として適切なものは、次のうちのどれか。
  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  • 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  • 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
  • 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

教育基本法は、最初1947年公布・施行(旧法)

 

*現行の新しい教育基本法は、2006年12月22日に旧法の全部を改正したものです。

 

*前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。

 

*全部で18カ条あります。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されています。

 

 

 

日本国憲法は、1946年11月3日公布1947年5月3日施行

 

国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理

 

*国の最高法規(法律や政令の最上位)

 

 

 

学校教育法は、1947年公布施行学校教育制度の根幹を定める日本の法律

 

*小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年〜6年(大学院、短期大学)、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校(以上一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。

 

教科用図書検定についての規定も盛り込まれている。

 

 

 

では設問をみていきましょう。

 

 

1 .すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。

 

日本国憲法 第26条です。

 

法律の定めるところとは、日本国憲法 第14条法の下の平等の教育分野における確認規定

 

いわゆる教育を受ける権利について保障

 

教育を受ける権利の中心は、子供の学習権の保障

 

*自ら学習することができない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利」が保障されており保護者に対する義務が第一義的な義務の内容

 

「その能力につき、ひとしく」と付言する趣旨は、法の下の平等の教育分野における確認規定にとどまらず、個人の能力や適性の違いに応じた能力別教育を可能とすること

 

 

 

 2 .法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

 

教育基本法(2006年施行)、第9条

 

法律に定めるは、教育公務員特例法 第2条 第2項 「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。

 

*教員について、旧法で触れられていなかった「養成と研修の充実が図られなければならない」ことが規定

 

 

 

 3 .すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

日本国憲法 26条 第2項です。

 

教育を受けさせる義務(国民の三大義務のひとつ)および義務教育の無償について規定

 

法律の定めるところとは、日本国憲法第14条法の下の平等原則を指しています。

 

*無償の範囲は、教育の対価たる授業料の無償を定めたものであり、「教科書代を父兄に負担させることは、憲法第26条第2項後段の規定に違反しない」

 

*普通教育とは、単に学習内容に留まらず、子女が教育機関において受ける安全かつ適切な教育

 

 

 

 4 .学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

 

学校教育法 第7条です。

 

*「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。(教育公務員特例法 第2条 第2項)

 

 

 

5 .国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

日本国憲法 第20条 第3項です。

 

 

 

解説は「ウィキペディア」を参照しています。

選択肢1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

不正解です。

 

日本国憲法 第26条(教育を受ける権利)です。

選択肢2. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

正解です。

 

教育基本法(2006年施行=新法)、第9条です。

新法では、「養成と研修の充実が図られなければならない」ことが規定されました。

選択肢3. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

不正解です。

 

日本国憲法 26条 第2項(教育を受けさせる義務)です。

選択肢4. 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

不正解です。

 

学校教育法 第7条です。

選択肢5. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

不正解です。

 

日本国憲法 第20条 第3項です。

まとめ

日本国憲法の教育に関する部分や教育基本法・学校教育法などのに目を通し、内容理解に努めましょう。

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02

教育基本法は、日本の教育に関する基本的な考えや教育制度に関する基本事項を定めた法律です。

選択肢1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

正誤: 誤りです。(日本国憲法 第26条)

理由: 教育基本法では、国民が教育を受ける権利を保障していますが、その方法や範囲は法律によって定められます。したがって、この選択肢は正確ではありません。

選択肢2. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

正誤: 正解です。(教育基本法 第9条)

理由: この条文は、教育基本法の中で教員に対する重要な指針となっています。教員は自己の使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励むことが求められています。

選択肢3. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

正誤: 誤りです。(日本国憲法 第26条 第2項)

理由: この選択肢は、教育基本法の中で義務教育について規定していますが、具体的な内容には触れていません。また、義務教育は無償であることが規定されています。

選択肢4. 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

正誤: 誤りです。(学校教育法 第7条)

理由: この選択肢は、学校における校長と教員の配置について規定していますが、教育基本法の中で具体的に述べられている内容ではありません。

選択肢5. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

正誤: 誤りです。(日本国憲法 第20条 第3項)

理由: この選択肢は、宗教教育や宗教的活動について規定していますが、教育基本法の中で具体的に述べられている内容ではありません。

まとめ

教育基本法は、日本の教育に関する基本的な考えや教育制度に関する基本事項を定めた法律であり、教育の目的や理念、義務教育などが規定されています。

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03

日本国憲法は国の最高法規であり、「国家の組織や権限、市民の基本的権利に関する原則」を規定しています。

学校教育法は「具体的な学校教育の運営や制度」に関する法律です。

それに対して、教育基本法は憲法に基づいて「教育に関する基本原則を規定」しています。

選択肢1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

こちらの条文は日本国憲法第26条第1項の教育を受ける権利になります。

条文の国民については子どもを指していると解釈されています。

選択肢2. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

教育基本法第9条の第1項になります。

旧教育基本法第6条第2項の規定から引き継がれており、崇高な使命および養成と研修の充実の文言が付け加えられました。

選択肢3. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

こちらの条文は日本国憲法第26条第2項の教育を受けさせる義務になります。

条文の子女は、息子や息女を表す呼称になります。

選択肢4. 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

こちらの条文は学校教育法第7条になります。

また、教員とは公立学校の教授、准教授、助教、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師を指します。(教育公務員特例法第2条第2項)

選択肢5. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

こちらの条文は日本国憲法第20条第3項の政教分離になります。

国または国に関する機関が、宗教的活動をしないことを示していて、政教分離の原則が定められています。

まとめ

教育基本法の性格と範囲は、憲法に基づいて制定された法律で、教育に関する基本的な原則や方針を定めています。

憲法の一般原則をより具体的に展開し、教育に関する基本的な権利と義務を規定しています。

  • 具体的な内容としては、義務教育の無償性、国民の教育を受ける権利やその義務、教育の目的や内容に関する基本的な原則が教育基本法に明記されています。

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