公立学校教員の過去問
令和5年度(R6年度採用)
共通問題 問2
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
公立学校の学期や休業日等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
- 区市町村又は都道府県の設置する義務教育諸学校の学期にあっては、当該学校を設置する地方公共団体の長が定める。
- 授業終始の時刻は、区市町村の設置する学校にあっては当該区市町村の教育委員会が、都道府県の設置する学校にあっては当該都道府県の教育委員会が定める。
- 小学校、中学校及び高等学校の全ての学年は、4月2日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 教育委員会が必要と認める場合であっても、国民の祝日に授業日を定め、その日に授業を行うことはできない。
- 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
学校教育法施行規則63条により、校長の裁量で休校にすることができます。
具体的には、暴風警報以外の警報や不審者の校内侵入など、生徒の安全にかかわる事態が発生した場合、校長の判断で休校にすることができます。
学校教育法施行令 第29条第1項(学期及び休業日)より
公立の学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあっては当該公立大学法人の理事長が定める。
よって、間違いです。
学校教育法施行規則第60条より
授業終始の時刻は、校長が定める。
とあり、教育委員会は間違いです。
学校教育法施行規則第59条より
小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
また、中学校については第79条で、高等学校については第104条でそれぞれ第59条を準用しているため、間違いです。
学校教育法施行規則第61条より
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
1 国民の祝日に関する法律に規定する日
2 日曜日及び土曜日
3 学校教育法施行令第29条第1項の規定により教育委員会が定める日
とあり、国民の祝日に授業日を定め、その日に授業を行うことができます。
学校教育法施行規則63条より
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を 行わないことができる。
とあり、正しいです。
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02
問題2について、法令に照らして適切な記述を解説いたします。
不正解です。(学校教育法施行令 第29条)
× 区市町村又は都道府県の設置する義務教育諸学校の学期にあっては、当該学校を設置する地方公共団体の長が定める。
〇 区市町村又は都道府県の設置する義務教育諸学校の学期にあっては、当該市町村又は都道府県の教育委員会が定める。
不正解です。(学校教育法施行規則第60条)
× 授業終始の時刻は、区市町村の設置する学校にあっては当該区市町村の教育委員会が、都道府県の設置する学校にあっては当該都道府県の教育委員会が定める。
〇 授業終始の時刻は、校長が定める。
不正解です。(学校教育法施行規則 第59条)
× 小学校、中学校及び高等学校の全ての学年は、4月2日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〇 小学校、中学校及び高等学校の全ての学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
不正解です。(学校教育法施行規則 第61条)
× 教育委員会が必要と認める場合であっても、国民の祝日に授業日を定め、その日に授業を行うことはできない。
〇 教育委員会が必要と認めれば、国民の祝日に授業日を定め、その日に授業を行うことができる。
正解です。
〇 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。
公立学校の学期や休業日は、地方公共団体の教育委員会が適切に定めることが法令で規定されています。
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03
公立学校の学期や休業日等に関する記述に関する問題です。
設問を1つ1つみていきましょう。
1・学校教育法施行令 第29条 第1項
「公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。」と定めています。
これより、学期を決めるのは、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会です。
よって「地方公共団体の長」ではなく、「当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会」となります。
2.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第60条
「授業終始の時刻は、校長が定める。」と定めています。
よって、「当該都道府県の教育委員会」ではなく、「各学校の校長」となります。
3.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第59条
「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」
中学校については、「学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条」、高等学校については「同 第104条」に第59条を準用することが定められています。
他方、大学や専修学校などは個々の学校の裁量に委ねられています。
これより、「.小学校、中学校及び高等学校の全ての学年は、4/1~3/31」となります。
<余談>
Q 4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか。
A学齢児童について、学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあり、学齢生徒については、同条第2項において「保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」とあります。
一方、学校教育法施行規則第59条において、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定されています(中学校については同第79条において準用。義務教育学校については同第79条の8において準用。特別支援学校については同第135条において準用。)。
それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか。年齢の計算については、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によりその考え方が示されており、それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)、とされています。これを4月1日生まれの子に当てはめると、誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に満6歳になることになります。
よって、4月1日生まれの児童生徒の学年は、翌日の4月2日以降生まれの児童生徒の学年より一つ上、ということになり、一学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの児童生徒までで構成されることになります。
4.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) 第61条
「公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日」
これより、教育委員会が必要と認めれば、国民の祝日に授業を行うことができます。
5.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) 第63条
「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。」と定められています。
不正解です。
「地方自治体の長」→「地方自治体の教育委員会」
教育委員会は学期や休業日を決めます。
不正解です。
「当該都道府県の教育委員会」→「各学校の校長」
校長は、授業終始の時刻を決めます。
不正解です。
「4月2日に始まり、翌年3月31日に終わる」→「4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」
不正解です。
教育委員会が必要と認めれば、国民の休日に授業を行うことができます。
正解です。
「学校教育法施行令」と「学校教育法施行規則」に目を通して、内容を理解しておきましょう。
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