公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問1 (共通問題 問1)

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問1(共通問題 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法の条文として適切なものは、次のうちのどれか。
  • 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  • 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
  • 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

日本国憲法と教育基本法の条文が混じっている問題です。

選択肢1. 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育基本法第1条「教育の目的」の記述です。

選択肢2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法第26条にある、「教育を受ける権利」に関する条文です。続く項には、「義務教育」について定められています。

選択肢3. 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

教育基本法第5条「義務教育」の記述です。

選択肢4. 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

教育基本法第14条「政治教育」の記述です。

選択肢5. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

教育基本法第9条「教員」の記述です。

まとめ

日本国憲法は膨大に感じますが、教育に関わる条文は多くありません。この問題の第26条と、第20条3項「宗教教育」に関わるところを押さえておくといいでしょう。

また、教育基本法は全18条から成っています。全文覚えておくと安心です。

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02

この問いは、日本国憲法の条文は正解、教育基本法は不正解となる問いです。

選択肢1. 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

不正解です。

教育基本法第1条(教育の目的)に記載されています。

選択肢2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

正解です。

日本国憲法第26条(教育を受ける権利)に記載されています。

選択肢3. 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

不正解です。

教育基本法第5条(義務教育)に記載されています。

選択肢4. 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

不正解です。

教育基本法第14条(政治教育)に記載されています。

選択肢5. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

不正解です。

教育基本法第9(教員)に記載されています。

まとめ

全文を覚えようとするのではなく、重要な内容を選んでキーワードだけでもしっかり覚えておいてください。今回の問題に出てきた教育基本法の内容はとても重要な箇所になります。確実に押さえておきたい内容だと思います。

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03

この問題では、日本国憲法のほかに教育基本法が選択肢に入っています。

 

選択肢1. 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

これは、教育基本法第1条の条文です。

条文中の「人格の完成」というワードに注目するとよいです。

選択肢2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

これは、日本国憲法第26条・第1項の条文です。

「教育の機会均等を定めたもの」であることを覚えておくとよいです。

 

選択肢3. 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

これは、教育基本法第5条・第2項の条文です。

「義務教育の目的」であることを覚えておくとよいです。

選択肢4. 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

これは、教育基本法第14条・第1項の条文です。

「政治的教養」を「教育上尊重」したうえで、政治教育その他政治活動をしてはならないということを理解しておくとよいです。

選択肢5. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

これは、教育基本法第9条・第1項の条文です。

「研究と修養」の励行が全教員に課せられることになったことを理解しておくとよいです。

まとめ

全文を覚えることに越したことはないですが、一言一句覚えるというのも大変なことです。特に、教育基本法は重要ポイントをおさえて端的に覚えることも効率の良さに繋がります。

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