公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問2 (共通問題 問2)
問題文
学校の設置に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問2(共通問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
学校の設置に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
- 区市町村は、その区域内にある学齢児童・生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもってこれに代えることができる。
- 区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止等は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、校長室、職員室その他の設備を設けなければならない。ただし、図書館又は図書室、保健室については設けなくてもよい。
- 特別支援学校には、いかなる場合においても小学部及び中学部の両方を置かなければならない。
- 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、内閣総理大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
学校の設置については、学校教育法・学校教育法施行規則に記載があります。
学校教育法第38条で、「市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。」と定められていて、第49条において、中学校にも準用するとの記載があります。
学校教育法第4条第1項において、「区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」の認可者は都道府県の教育委員会であると定められています。文部科学大臣の認可が必要なのは、公立または私立の大学と高等専門学校です。
図書館又は図書室、保健室は設けなくてはならない。
学校教育法施行規則第1条において、「学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。」と定められています。
学校教育法第76条に「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。」との記述がありますが、「ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。」と続いています。
特別支援学校には、小学部と中学部のほか、幼稚部または高等部を置くことができます。特別の必要のある場合においては、小学部及び中学部を置かずに、幼稚部または高等部のみを置くことができます。
定めるのは内閣総理大臣ではなく、文部科学大臣です。
学校教育法第3条に「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」とあります。
誰が認可するのか、定めるのか、というところがポイントです。問題に出しやすい部分なので、法令を学習する際は確認しましょう。
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02
この問いは、学校教育法と学校教育法施行規則に記されている内容です。
正解です。
学校教育法第38条に小学校について記載されています。中学校にも準用すると第49条に記載されています。
不正解です。学校教育法第4条1項に記載されています。
「文部科学大臣」ではなく「都道府県の教育委員会」が正解です。
不正解です。学校教育法施行規則第1条に記載されています。
「校長室、職員室」ではなく「図書館又は図書室、保健室」が正解です。
不正解です。学校教育法第76条に記載されています。
記載の中に「ただし、特別な必要がある場合は、そのいずれかを置くことができる。小学部及び中学部を置かずに、幼稚部または高等部のみを置くことができる」と記載があります。
不正解です。
学校教育法第3条「内閣総理大臣」ではなく「文部科学大臣」が正解です。
学校教育法と学校教育法施行規則の内容は確実に内容を理解し、覚えておく必要があります。全文を覚えようとするのではなく、重要な内容を選んでキーワードだけでもしっかり覚えておいてください。
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