給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問22 (給水装置の構造及び性能 問23)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問22(給水装置の構造及び性能 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の浸出性能基準に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  浸出性能基準は、給水装置から金属等が浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものである。
イ  金属材料の浸出性能試験は、最終製品で行う器具試験のほか、部品試験や材料試験も選択することができる。
ウ  浸出性能基準の適用対象外の給水用具の例として、ふろ用の水栓、洗浄便座、ふろ給湯専用の給湯機があげられる。
エ  営業用として使用される製氷機は、給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行えばよい。
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤

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この過去問の解説 (2件)

01

それぞれの文章の正誤を考え、その組み合わせがマッチしているものを選択する問題です。

以下、それぞれの文章の正誤を考えていきましょう。

ア 浸出性能基準は、給水装置から金属等が浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものである。

この記述は「正しい」です。

この金属類とは、水道水と接触する部分に使用されている材料成分、または材料成分の内、浸出する可能性があるものです。

例えば、カドミウムや水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、ベンゼン、鉄、ナトリウム、塩化イオン、フッ素、味、色度、濁度、アミン類、ホルムアルデヒドなどです。

分析項目は、材料毎に決められています。

イ 金属材料の浸出性能試験は、最終製品で行う器具試験のほか、部品試験や材料試験も選択することができる。

この記述は「誤り」です。

金属材料は、材料試験を行うことができません。

材料試験とは、飲料水と接触する部分の中間製品(材料)を用いて浸出液で行う溶出試験のことです。

これは金属の場合、最終製品と同じ材料を用いていても、表面加工方法や冷却方法等が変わると、それだけで金属等の溶けだす量が変わると言われているからです。

ウ 浸出性能基準の適用対象外の給水用具の例として、ふろ用の水栓、洗浄便座、ふろ給湯専用の給湯機があげられる。

この記述は「正しい」です。

上の記述に加え、適用対象外の給水用具は、自動食器洗い器や水洗便所のロータンク用ボールタップなども適用対象外の給水用具です。

一方適用対象の給水用具は、例えば給水管、台所用水栓、自動販売機、冷水器などがあげられます。

エ 営業用として使用される製氷機は、給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行えばよい。

この記述は「正しい」です。

営業用として使用される製氷機は水道水として飲用されることがなく、吐水口以降は食品衛生法に基づく規制も行われているため、上記の記述は「正しい」です。

以上をまとめると、ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正 がマッチした選択肢となります。

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02

適当な組み合わせを選択する問題です。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正

ア:正

給水装置の浸出性能基準は、水道水を安全に飲用できるように、水道水に接する部分から鉛、ヒ素、カドミウムなどの有害物質が溶け出すのを防ぐことを目的としています。

 

イ:

給水装置の浸出性能試験について、金属材料は材料試験を行うことができません。

これは、製品の表面加工方法や冷却方法が最終製品とは異なり、浸出性能が大きく変わる可能性があるためです。

 

〈浸出性能試験の原則〉

給水装置の浸出性能試験には、主に以下の3つの方法があります。

・器具試験: 最終製品の給水用具全体を対象として試験を行います。

・部品試験: 最終製品を構成する部品単位で試験を行います。

・材料試験: 最終製品に使用される材料単体で試験を行います。

 

金属以外の材料(プラスチック、ゴムなど)については材料試験が可能ですが、金属材料は材料試験を行うことができません。

そのため、金属材料の場合は最終製品での器具試験、または部品試験によって性能を評価する必要があります。

 

ウ:正

浸出性能基準は、飲用に供される水に接する給水用具に適用されます。

そのため、飲用を目的としない風呂用の水栓、洗浄便座、風呂給湯専用の給湯機などは、通常、適用対象外となります。

 

エ:正

製氷機は、「水道法」と「食品衛生法」で評価範囲が分かれています。

 

〈水道法〉

水道法に基づく「給水用具の構造・材質基準」の評価は、給水管との接続口から吐水口までです。

吐水口より先(氷が作られたり貯められたりする部分)は「飲用水」ではなく「食品」として扱われます。

 

〈食品衛生法〉

吐水口以降、氷が接触する部分については、食品衛生法に基づく規制(食品衛生法の器具・容器包装の規格基準など)の対象になります。

 

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