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給水装置工事主任技術者の過去問 平成27年度(2015年) 給水装置工事法 問16

問題

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消防法の適用を受ける水道直結式スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、消防設備士が行う。
   2 .
乾式配管方式の水道直結式スプリンクラー設備は、消火時の水量をできるだけ多くするため、給水管分岐部と電動弁との間を長くすることが望ましい。
   3 .
水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合した給水管、給水用具であること、また、設置される設備は給水装置の構造及び材質の基準に適合していること。
   4 .
災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によりスプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事法 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

29
消防法施行令の運用に関して通達文書があります。

通知抜粋
1 設置の申込を受ける段階の配慮事項
(省略)
(3) 消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防設備士が水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うことになるので、水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者に対して当該地区の最小動水圧等配水の状況及び直結給水用増圧ポンプ設備設置の可否について情報提供すること。
(4) 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者に対して、水道が断水のとき、配水管の水圧が低下したときなどは正常な効果が得られない旨を確実に了知させること。
その際、
① 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。
(中略)
2 設計審査に当たっての配慮事項
(中略)
(4) 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。
~~~~~~~

【1】記述のとおり、スプリンクラーに関する水理計算は消防設備士が行うこととなっています。

【2】については、給水管の距離が長くなるほど水圧低下をおこし、水量が減少します。記述に誤りがあります。

【3】記述のとおり、水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であることとされています。

【4】記述のとおり、正当な理由があれば、スプリンクラーの性能十分発揮されない場合でも水道事業者には責任はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
【解答:2】

選択肢1:正しい。
下記、『消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について』の2を参照

選択肢2:誤り。
水量を多くするためには、口径を大きくする、もしくは配管距離を『短く』する事で配管の水頭の損失を出来るだけ小さくしなくてはいけないため、誤りです。

選択肢3:正しい。
下記、『消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について』の2(4)を参照。

選択肢4:正しい。
下記、『消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について』の1(5)を参照。

したがって、答えは【2】となります。


〜下記、抜粋〜
【消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について】(平成19年12月21日)
(健水発第1221002号)
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)

1 設置の申込を受ける段階の配慮事項
設置の申込を受けるにあたっては、以下の事項に配慮すること。
(2)〜(4) 省略
(5) 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の水道事業にその責を求めることのできない非作動に係る影響に関する責任は、水道事業者が負わない旨を設置しようとする者に十分説明し、了解を得ること。

2 設計審査に当たっての配慮事項
給水装置としての設計審査にあたっては、以下の事項に配慮すること。なお、消防法令に規定された事項については、消防法に規定された消防設備士が責任を負い、所管消防署等に届け出ること。
(1)〜(3) 省略
(4) 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。

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