給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問53 (給水装置施工管理法 問53)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問53(給水装置施工管理法 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 一定以上の規模の建設工事を請け負うことを営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けることになるが、特定建設業の許可は国土交通大臣となる。
- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならない。
- 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としないが、軽微な建設工事一件の請負代金の額は、建築一式工事とそれ以外の工事では異なる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業の許可は、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事の許可の区分により、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
この建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、発注者からの直接請負工事1件の場合は4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約の規模等により下請契約を締結するか否かで分けられます。
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02
建設業の許可を受けようとする者で、県内のみに事業所を置く場合は、
都道府県知事の許可を受けるのみで良いが、二以上の都道府県の
区域内に営業所を設ける場合は、都道府県知事・国土交通大臣の許可を
受けなければなりません。
また、建設業の許可は主に2種類あります。
・一般建設業:許可を受けた建設工事の全てを元請けとして受注することができる。
・特定建設業:発注者から請け負った工事で下請金額4,000万円以上、
建築一式工事の場合は6,000万以上の場合は、
特定建設業の許可を受ける必要があります。
上記の点はよく出題されますので、覚えておいた方がいいです。
不適当です。
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