給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問54 (給水装置施工管理法 問54)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問54(給水装置施工管理法 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業として、次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
  • 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業
  • 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業
  • つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

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この過去問の解説 (2件)

01

1.土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
2.酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業
3.掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業

は、いずれも労働安全衛生法施行令に規定され作業主任者を選任しなければなりませんが、

4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、
クレーン等安全規則第221条に基づくものですので、4は不適切です。

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02

・土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業

 

・酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として

厚生労働大臣が定める場所における作業

 

・掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削

( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業

 

上記作業は給水装置工事を施工するにおいて実際に行う作業になり、

危険が伴いますので、作業主任者を選定する必要があります。

選択肢4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

クレーンの玉掛けについては、作業を行う全ての作業者が

技能講習の修了証が必要となりますが、

作業主任者を選定する必要はありません。

 

よってこちらが不正解です。

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