給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
水道行政 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 水道行政 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第14条に規定する供給規程に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者には供給規程を制定する義務がある。
- 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者にとって、水道事業者の給水区域で給水装置工事を施行する際に、供給規程は工事を適正に行うための基本となるものである。
- 供給規程において、料金が定率又は定額をもって明確に定められている必要がある。
- 専用水道が設置されている場合においては、専用水道に関し、水道事業者及び当該専用水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められている必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
1 : 記述のとおりです。
(水道法第14条第1項参照)
2 : 記述のとおりです。
3 : 記述のとおりです。
(水道法第14条第2項参照)
4 : 誤りです。
水道法第14条第5項より、選択肢の内容は貯水槽水道の説明であるため誤りです。
したがって、答えは【4】となります。
〜抜粋〜
【水道法】
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3〜7 (略)
参考になった数51
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問9)へ