給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
水道行政 問7

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 水道行政 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 受水槽式で給水する場合は、配水管の分岐から受水槽への注入口(ボールタップ等)までが給水装置である。
  • 配水管から分岐された給水管路の途中に設けられる弁類や湯沸器等は給水装置であるが、給水管路の末端に設けられる自動食器洗い機等は給水装置に該当しない。
  • 製造工場内で管、継手、弁等を用いて湯沸器やユニットバス等を組立てる作業は、給水用具の製造工程であり給水装置工事ではない。
  • 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答 : 2 】

1、3、4 : 記述のとおりです。

2 : 誤りです。
「給水装置」とは、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。
また、「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具のことをいいます。
したがって、自動食洗機も給水装置に該当するため、誤りです。

したがって答えは【2】となります。

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