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給水装置工事主任技術者の過去問 平成30年度(2018年) 水道行政 問6

問題

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水道法に規定する給水装置の検査等に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか

ア  水道事業者は、日出後日没前に限り、指定給水装置工事事業者をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
イ  水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法の政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、給水装置が基準に適合するまでの間その者への給水を停止することができる。
ウ  水道事業によって水の供給を受ける者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
エ  水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法の政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。
   1 .
ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正
   2 .
ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
   3 .
ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
   4 .
ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正
( 給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 水道行政 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

22
【解答:1 】

ア : 誤りです。
水道法第17条より、水道事業者は、日出後日没前に限り、『職員をして』、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる、とされています。

イ : 記述のとおりです。

ウ : 誤りです。
水道法第18条より、水道事業によって水の供給を受ける者は、『当該水道事業者に対して』、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる、とされています。

エ : 記述のとおりです。


〜抜粋〜
【水道法】
(給水装置の検査)
第十七条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。

(検査の請求)
第十八条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

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