給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問5 (水道行政 問5)
問題文
指定給水装置工事事業者の責務に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から30日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
ウ 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、当該変更のあった日から2週間以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
ア 指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から30日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
ウ 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、当該変更のあった日から2週間以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問5(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
指定給水装置工事事業者の責務に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から30日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
ウ 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、当該変更のあった日から2週間以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
ア 指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から30日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
ウ 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、当該変更のあった日から2週間以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を水道事業者に提出しなければならない。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
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この過去問の解説 (2件)
01
ア、エ:記述のとおりです。
イ:誤りです。
指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から『2週間』以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。
ウ:誤りです。
指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、当該変更のあった日から『30日』以内に届出書を水道事業者に提出しなければなりません。
したがって、答えは【3】となります。
〜抜粋〜
【水道法】
(給水装置工事主任技術者)
第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(変更の届出等)
第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
【水道法施行令】
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
(変更の届出)
第三十四条 法第二十五条の七の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、役員の氏名
三 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
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02
問題文より記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものを選択とあります。
給水事業者が選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任する必要があります。
(水道法施工規則第21条)
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、事業所の氏名及び住所、法人の代表者名や役員名、給水工事主任技術者の氏名や免状番号などのわかる書類を添えて、水道事業者に提出しなければなりません。
(水道法25条7・水道法施工規則第34条)
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