給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問4 (水道行政 問4)
問題文
水道法に規定する水道事業者等の水道水質管理上の措置に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問4(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
水道法に規定する水道事業者等の水道水質管理上の措置に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 3年ごとに水質検査計画を策定し、需要者に対し情報提供を行う。
- 1日1回以上色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行う。
- 給水栓における水が、遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素ならば0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をする。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1:水道法第5条第6項より、3年ごとではなく、毎事業年度ごとです。
2、3、4:記述のとおりです。
〜抜粋〜
【水道法第5条第6項】
水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
したがって、答えは【1】となります。
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02
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水道事業者等が行う定期的に水質検査計画して、需要者に対し情報提供を行う必要があります。
検査結果が法で定められた水質基準に関する省令による水質基準値の1/5以下であるときは、おおむね1年に1回以上の水質検査を行い、過去三年間における検査の結果が基準値の1/10以下であるとき検査間隔は、おおむね3年に1回以上とすることができます。
その他、1日1回以上の検査 色、濁り、消毒の残留効果の3項目の検査と、月に1回以上の検査 水質基準の基本的性状を示す9項目(一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物量、pH、味、臭気、色度、濁度)や、3ヶ月に1回以上の検査 原則、水質基準の全項目などを行う必要があります。
(水道法第20条、水道法施行規則第15条第1項イ及びロ)
その他参考
水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(水道法13条2)
適当です。
適当です。
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