給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置の構造及び性能 問25

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置の構造及び性能 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、通常の使用状態において、給水装置の浸出性能基準の適用対象外となる給水用具として、適当なものはどれか
  • 散水栓
  • 受水槽用ボールタップ
  • 洗面所の水栓
  • バルブ類

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答:1】

散水栓に関しては、浸出性能基準の適用対象外とされているため、【1】が回答になります。
(下記、『厚生労働省データベース 給水管及び給水用具の性能基準の解説』参照)


〜以下、抜粋〜
【厚生労働省データベース 給水管及び給水用具の性能基準の解説】

浸出性能基準

適用対象
 適用対象は、通常の使用状態において飲用に供する水が接触する可能性のある給水管及び給水用具に限定される。具体的には、給水管、末端給水用具以外の給水用具(継手、バルブ類等)、飲用に供する水を供給する末端給水用具が対象となる。

 浸出性能基準の適用対象の器具及び適用対象外の器具の代表例を以下に示す。なお、これは通常の使用状態を前提にした判断の目安であり、個別の判断は、当該器具の使用状態に即して行う必要がある。
 
[適用対象の器具例]

 ○給水管
 ○末端給水用具以外の給水用具
  ・継手類  ・バルブ類  ・受水槽用ボールタップ  ・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器
 ○末端給水用具
  ・台所用、洗面所用等の水栓  ・元止め式瞬間湯沸器及び貯蔵湯沸器
  ・浄水器(注)、自動販売機、冷水機

[適用対象外の器具例]

 ○末端給水用具
  ・ふろ用、洗髪用、食器洗浄用等の水栓  ・洗浄弁、洗浄装置付き便座、散水栓
  ・水洗便所のロータンク用ボールタップ  ・ふろ給湯専用の給湯機及びふろがま
  ・自動食器洗い器

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