給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置施工管理法 問59
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置施工管理法 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 建設業の許可を受けようとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 建設工事を請け負うことを営業とする者は、工事1件の請負代金の額に関わらず建設業の許可が必要である。
- 一定以上の規模の工事を請け負うことを営もうとする者は、建設工事の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 建設業の許可に有効期限の定めはなく、廃業の届出をしない限り有効である。
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この過去問の解説 (1件)
01
選択肢1:不適当。
建築業法第三条より、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の許可が、一つの区域内のみ営業所を設ける場合には都道府県知事の許可が必要と定められています。
選択肢2:不適当。
建設業法施行令第一条の二より、工事1件の請負代金の額が以下に挙げる額を下回る場合、「軽微な建設工事」として、許可は必要ありません。
①建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
②建築一式工事にあっては、延べ面積が150m²に満たない木造住宅工事
③建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
選択肢3:適当。記述のとおりです。
選択肢4:不適当。
建設業法第三条第二項第三号より、建設業の許可に有効期限は、5年間と定められているため、不適当です。
したがって、答えは【3】になります。
〜下記、抜粋〜
【建築業法】
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 (略)
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
〜以下略〜
【建築業法施行令】
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 (略)
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