給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問60 (給水装置施工管理法 問60)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問60(給水装置施工管理法 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に規定されている建築物に設ける飲料水の配管設備などに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずる。
  • 給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。
  • 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
  • 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

【解答:給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。

選択肢1. 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずる。

適当。

選択肢2. 給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。

不適当。

給水タンク内部には、飲料水の配管設備以外は設置してはいけません。

そのため、空調用冷温水の配管設備を設置してはいけません。

選択肢3. 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。

適当。

選択肢4. 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しない。

適当。

まとめ

したがって、答えは【給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。】となります。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずる。

適当です。

 

寒冷地や外気に接する場所など、凍結のおそれがある場所では、給水管の凍結・破裂を防ぐための防寒・防凍措置が必要です。

凍結による管の破裂は、断水や漏水の原因となり、建築物の機能に支障をきたすだけでなく、他の部分を損傷させる可能性もあるためです。

選択肢2. 給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。

不適当です。

 

「給水タンクの内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない」規定があり、空調用冷温水の配管設備は飲料水用ではないため設けてはいけません。

選択肢3. 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。

適当です。

 

水栓の開口部とあふれ面との間に適切な垂直距離を確保することで、サイホン現象などによって設備内の汚染された水が給水管に逆流するのを防ぎます。

選択肢4. 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しない。

適当です。

 

天井、底、周壁を建築物の他の部分と兼用すると、構造上の問題や他の部分からの汚染が給水タンク内に侵入するリスクが高まるため兼用してはいけません。

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