給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置施工管理法 問60

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置施工管理法 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に規定されている建築物に設ける飲料水の配管設備などに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずる。
  • 給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。
  • 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
  • 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答:給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。

選択肢1. 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずる。

適当。

選択肢2. 給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。

不適当。

給水タンク内部には、飲料水の配管設備以外は設置してはいけません。

そのため、空調用冷温水の配管設備を設置してはいけません。

選択肢3. 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。

適当。

選択肢4. 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しない。

適当。

まとめ

したがって、答えは【給水タンク内部には、飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外の配管設備を設けてはならない。】となります。

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