給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
水道行政 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 水道行政 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第19条に規定する水道技術管理者の事務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事する。
- 配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務に従事する。
- 水道により供給される水の水質検査に関する事務に従事する。
- 水道事業の予算・決算台帳の作成に関する事務に従事する。
- 給水装置が水道法第16条の規定に基づき定められた構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は4です。
水道法第19条に規定される水道技術管理者の事務の中に
第22条の3第1項の台帳の作成とありますが、
ここで言う台帳とは水道施設の台帳であって水道事業の決算台帳
のことではないです。
参考になった数50
この解説の修正を提案する
02
給水装置工事主任技術者試験における水道技術管理者の役割に関する問題では、水道法第19条に基づく事務の理解が重要です。
この条文は、水道施設の基準遵守や水質検査など、技術管理者の責務を規定しています。
正しい
水道法第19条は、水道技術管理者が施設基準の適合性検査に関する事務を行うことを規定しています。
これは水道施設の品質と安全性を保証する重要な役割です。
正しい
水道技術管理者は、新設、増設、改造後の配水施設以外の施設について、使用開始前の水質検査及び施設検査を行う責任があります。
正しい
水道技術管理者は、供給される水の水質検査を行う事務にも従事します。
これにより、供給される水の安全性と品質が保証されます。
誤り
水道法第19条には、水道技術管理者が予算・決算台帳の作成に関与することは記載されていません。
この条文は主に技術的な事務に焦点を当てており、財務関連の事務には言及していないため、この記述は誤りです。
※水道施設の台帳
水道法 第二十二条の三
水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、
厚生労働省令で定める。
正しい
水道法第19条は、給水装置が水道法第16条に基づく構造及び材質の基準に適合しているかの検査を、水道技術管理者が行うことを規定しています。
これは給水装置の安全性と機能性を保証するための重要な役割です。
水道法第19条に基づく水道技術管理者の事務の範囲を理解することが重要です。
特に、水道施設の基準適合検査、水質検査、および給水装置の標準適合検査が主な業務であり、財務関連の業務は含まれません。
このような知識は、給水装置工事主任技術者としての責任と技術的な理解を深めるのに役立ちます。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問9)へ