給水装置工事主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)
水道行政 問1
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 水道行政 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
水道事業者が行う水質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、需要者に対し情報提供を行う。
- 1週間に1回以上色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行う。
-
取水場、貯水池、導水渠(きょ)、浄水場、配水池及びポンプ井(せい)には、鍵をかけ、柵(さく)を設ける等、みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずる。
- 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を行う。
- 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。
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この過去問の解説 (1件)
01
以下に解説します。
水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、その内容を需要者(消費者)に情報提供することが求められています。
これは、水道法施行規則第15条の4に基づき、水質管理の透明性と信頼性を高めるための措置です。
残留塩素(消毒の残留効果)は、毎日検査を行う必要があります。
また、色および濁りについても、1週間に1回以上ではなく、より頻繁な検査が求められます。
水道法施行規則第16条では、これらの項目の検査頻度が規定されており、残留塩素と濁度は毎日検査することとされています。
よって、「1週間に1回以上」という記述は不適切です。
取水場、貯水池、導水渠(きょ)、浄水場、配水池及びポンプ井(せい)には、鍵をかけ、柵(さく)を設ける等、みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずる。
取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池、ポンプ井などの水道施設は、無断で人や動物が立ち入って水を汚染するのを防止するための措置を講じる必要があります。
具体的には、鍵の設置、柵の設置などが挙げられます。
これは、水道法施行規則第5条に基づく適切な措置です。
水道の取水場、浄水場、配水池で業務に従事している者およびこれらの施設の構内に居住している者は、定期および臨時の健康診断を受けることが求められています。
これは、水道水の衛生管理を徹底し、水質汚染のリスクを低減するための措置です。
水道法施行規則第11条に規定されています。
水質検査に供する水の採取場所は、原則として給水栓(蛇口)とし、水道施設の構造や水質管理上の観点から、水質基準への適合を判断できる適切な場所を選定します。
これは、水道法施行規則第15条の2に基づく適切な手順です。
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