給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問5 (水道行政 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問5(水道行政 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

簡易専用水道の管理基準等に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。
  • 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う。
  • 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。
  • 設置者は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を定期に受けなければならない。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で押さえておくポイントは水道法施行規則第55条及び

水道法第34条になります。

選択肢1. 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。

記述の通りです。水道法施行規則第55条2に同様の

記述があります。

選択肢2. 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う。

記述の通りです。水道法施行規則第55条3に同様の

記述があります。

選択肢3. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。

記述の通りです。水道法施行規則第55条1に同様の

記述があります。

選択肢4. 設置者は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を定期に受けなければならない。

記述の通りです。水道法第34条2に同様の記述があります。

選択肢5. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい。

水道法施行規則第55条4に、「供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、

直ちに給水を停止し」とある為、この記述は誤りです。

まとめ

水道法施行規則第55条及び水道法第34条を押さえて

正誤の見極めが出来るようにしましょう。

参考になった数3

02

簡易専用水道は、利用者の健康を守るための厳格な基準が定められています。

水質の異常に関しては、給水停止の義務があることをしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。

適切です。

簡易専用水道では、水槽の点検や管理が義務付けられています。これにより、水の安全性が保たれます。

選択肢2. 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う。

適切です。

異常があれば速やかに水質検査を行い、安全性を確認することが求められています。

選択肢3. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。

適切です。

簡易専用水道では、水槽の清掃を年1回以上実施することが義務付けられています。

選択肢4. 設置者は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を定期に受けなければならない。

適切です。

定期検査は水質の安全性を確保するために必要です。

選択肢5. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい。

不適切です。

水が健康を害する可能性がある場合、給水を停止することが求められています。単に周知するだけでは不十分です。

参考になった数1

03

以下に解説します。

選択肢1. 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。

簡易専用水道の管理において、有害物や汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検を行うことは重要です。

これは水道法施行規則第55条に基づき、設置者に求められている事項です。

選択肢2. 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う。

給水栓から供給される水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行うことが求められています。

これは、水質の安全性を確保するための適切な対応であり、水道法施行規則第56条に定められています。

選択肢3. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。

水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うことは、簡易専用水道の設置者に義務付けられています。

これは、水槽内の清潔を保ち、水質汚染を防止するための基本的な管理項目です。

選択肢4. 設置者は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を定期に受けなければならない。

設置者は、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を定期に受けなければならないとされています。

具体的には、毎年1回以上の定期検査を受けることが義務付けられており、水道法第34条および水道法施行規則第58条に基づくものです。

選択肢5. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずれば給水を停止しなくてもよい。

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、設置者は直ちに給水を停止しなければなりません。

さらに、その旨を関係者に周知し、適切な措置を講じる必要があります。

給水を停止せず、周知するだけでは不十分であり、水道法第26条および水道法施行規則第56条に違反します。

したがって、この記述は不適当です。

参考になった数1