給水装置工事主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)
水道行政 問5

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 水道行政 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
  • 水道事業者の給水区域内に居住する需要者であっても、希望すればその水道事業者以外の水道事業者から水道水の供給を受けることができる。
  • 水道事業者は、正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

適当

理由:

水道事業者は、水道法第15条および供給規程に基づき、給水装置の検査を正当な理由なしに拒んだ者に対して、給水を停止することができます。

これは、水質の安全確保や設備の適正な維持管理を行うために必要な措置です。

選択肢2. 水道事業者の給水区域内に居住する需要者であっても、希望すればその水道事業者以外の水道事業者から水道水の供給を受けることができる。

不適当

理由:

水道事業者の給水区域内に居住する需要者は、原則としてその水道事業者から給水を受ける必要があります。

他の水道事業者から給水を受けることは認められていません。

給水区域の重複は、不合理・不経済を招くため、水道法の認可制度により防止されています。

需要者が希望すれば他の水道事業者から給水を受けられるという記述は、誤りです。

選択肢3. 水道事業者は、正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。

適当

理由:

水道事業者は、正当な理由があってやむを得ない場合、給水区域の全部または一部について給水を停止することができます。

例:災害、緊急の修理、設備の点検など

これは、水道法第15条に基づく適切な対応です。

選択肢4. 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

適当

理由:

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者からの給水契約の申し込みを、正当な理由がなければ拒否できません。

これは、水道法第15条で定められた給水義務によるものです。

選択肢5. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

適当

理由:

水道事業者は、給水を受ける者が料金を支払わない場合、供給規程の定めにより給水を停止することができます。

これは、料金の未納に対する正当な措置として認められています。

まとめ

補足説明:

水道法第15条は、水道事業者の給水義務を規定しています。

給水区域内の需要者に対して、正当な理由がなければ給水を拒否できません。

給水区域の重複は、不合理・不経済を招くため、認可制度によって防止されています。

そのため、需要者は原則として他の水道事業者から給水を受けることはできません。

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