給水装置工事主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)
水道行政 問6

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 水道行政 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第19条に規定する水道技術管理者の従事する事務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務
  • 水道により供給される水の水質検査に関する事務
  • 配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務
  • 水道施設の台帳の作成に関する事務
  • 給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務

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この過去問の解説 (1件)

01

水道法第19条に規定する水道技術管理者の従事する事務について、不適当なものを選びます。

以下に解説します。

選択肢1. 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務

適当

理由:

水道技術管理者は、水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務を行います。

これは、水道施設の安全性と適正な機能を確保するための重要な職務です。

選択肢2. 水道により供給される水の水質検査に関する事務

適当

理由:

水道により供給される水の水質検査に関する事務は、水道技術管理者の職務に含まれます。

水質検査を通じて、水道水の安全性と品質を維持します。

選択肢3. 配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務

不適当です。

理由:

水道技術管理者の職務には、水道施設の新設、改造時の検査および試験が含まれますが、配水施設を含む場合は除かれます。

水道法第19条第2項第3号では、水道技術管理者の職務として「水道施設の新設、改造時の検査および試験」とされていますが、これは取水施設、浄水施設、導水施設などが対象であり、配水施設は含まれません。

配水施設に関する業務は、水道事業者の他の部門が担当します。

したがって、**「配水施設を含む水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合における、使用開始前の水質検査及び施設検査に関する事務」**は、水道技術管理者の職務ではなく、不適当です。

選択肢4. 水道施設の台帳の作成に関する事務

適当

理由:

水道施設の台帳の作成に関する事務は、水道技術管理者の職務に含まれます。

台帳の整備は、施設の維持管理や更新計画に必要な情報を管理するために重要です。

選択肢5. 給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかどうかの検査に関する事務

適当

理由:

給水装置の構造および材質の基準に適合しているかどうかの検査は、水道技術管理者の職務に含まれます。

水道法第16条の2では、給水装置の検査や確認は、水道事業者が行うことが定められており、その技術的な監督・管理は水道技術管理者の職務の一部とされています。

まとめ

補足説明:

水道技術管理者の職務には、配水施設に関する業務は直接含まれません。

配水施設の管理は、水道事業者の他の技術者や部署が担当することが一般的です。

一方、給水装置に関する検査や管理は、水道事業者の責任であり、水道技術管理者がその技術的管理を行う場合があります。

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