危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問48
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内タンクの構造について,次の記載のうち誤っているものはどれか。
- 平家建てのタンク専用室に屋内貯蔵タンクを設置すること。
- 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間および同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2つ以上設置する場合、タンクの相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。
- 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の100倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあっては、当該数量が20000リットルを超えるときは、20000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2つ以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
- タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。
- 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
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この過去問の解説 (4件)
01
危険物の規制に関する政令第十二条 屋内タンクの構造について
一 平家建てのタンク専用室に設置すること。
二 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間および同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2つ以上設置する場合、タンクの相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。
三 屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあっては、当該数量が20000リットルを超えるときは、20000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2つ以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
五 屋内貯蔵タンクの構造は、屋外貯蔵タンクの構造と同じである。
六 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。
八 危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
十の二 屋内貯蔵タンクの水抜管は、屋外貯蔵タンクの水抜管と同じである。
十一の二 移送配管は、屋外貯蔵タンクと同じである。
十二 タンク専用室は、壁、柱および床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
十三 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
十五 タンク専用室の窓やよび出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
十六 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
十七 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。
・屋内タンク貯蔵所の配管、電気設備は製造所の基準を準用しています。
・採光、照明、換気および排出出口は、「屋内貯蔵所の基準」を準用しています。
・ポンプ設備は、タンク専用室のない場合は「屋外貯蔵タンク」のものを準用し、タンク専用室がある場合は総務省令により設けます。
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02
「100倍」ではなく、正しくは「40倍」です。
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03
危険物の規制に関する政令第12条第1項4号「屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。」と明記されています。
そのため、「指定容量の100倍」の記述が誤りです。
1. 危険物の規制に関する政令第12条第1項1号「危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。」と明記されています。
2. 危険物の規制に関する政令第12条第1項2号「屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。」と明記されています。
4. 危険物の規制に関する政令第12条第1項17号「タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。」と明記されています。
5. 危険物の規制に関する政令第12条第1項6号「屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。」と明記されています。
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04
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