危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問52
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
簡易タンク貯蔵所について誤っている記述を選べ。
- 一つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三つ以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二つ以上設置しないこと。
- 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあっては当該タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあっては当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。
- 簡易貯蔵タンクの容量は、500L以下であること。
- 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPaの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、または変形しないものであること。
- 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
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この過去問の解説 (5件)
01
危険物の規制に関する政令 十四条 (簡易タンクの構造)
一 危険物を貯蔵し、または取り扱う簡易タンクは、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
イ 当該専用室の構造が屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造によるものであること。
ロ 当該専用室の窓および出入口が屋内タンク貯蔵所の窓および出入口の例によるものであること。
ハ 当該専用室の床が屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造によるものであること。
ニ 当該専用室の採光、照明、換気および排出の設備が、屋内貯蔵所の採光、照明、換気および排出の設備の例によるものであること。
二 一つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三つ以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二つ以上設置しないこと。
三 簡易タンク貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
四 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあっては当該タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあっては当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。
五 簡易貯蔵タンクの容量は、600L以下であること。
六 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPaの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、または変形しないものであること。
七 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
八 簡易貯蔵タンクには通気管を設けること。
500Lではなく600Lです。
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02
簡易タンク1基の容量は600L以下とします。
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03
誤っているものは「簡易貯蔵タンクの容量は、500L以下であること。」です。
正しい
危険物の規制に関する政令の十四条二に記載されており、
正しい記述となります。
正しい
危険物の規制に関する政令の十四条四に記載されており、
正しい記述となります。
誤り
簡易貯蔵タンクの容量は、600L以下であることと定められているため、
誤った記述となります。
簡易貯蔵タンクの容量については、危険物の規制に関する政令の十四条五に
記載されています。
正しい
危険物の規制に関する政令の十四条六に記載されており、
正しい記述となります。
正しい
危険物の規制に関する政令の十四条七に記載されており、
正しい記述となります。
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04
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05
「500L以下」ではなく、正しくは「600L以下」です。
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