危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問54
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
移動タンク貯蔵所について誤っている記述を選べ。
- 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置および自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70℃以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口または直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
- ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。
- 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
- 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具は、真鍮その他摩擦等によって火花を発し難い材料で造らなければならない。
- 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名および最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより掲示板を掲げること。
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この過去問の解説 (5件)
01
危険物の規制に関する政令 十五条 (移動タンク貯蔵所の設備)
九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置および自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70℃以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口または直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
十 前号の手動閉鎖装置には、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。
十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
十二 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
十三 移動貯蔵タンクおよび附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
十四 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。
十五 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具は、真鍮その他摩擦等によって火花を発し難い材料で造らなければならない。
十六 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によって当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
十七 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名および最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。標識を以下に示す。
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02
「掲示板」ではなく、正しくは「「危」の標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げること」です。
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03
1番:正しい
危険物の規制に関する政令の十五条九に記載されており、
正しい記述となります。
2番:正しい
危険物の規制に関する政令の十五条十四に記載されており、
正しい記述となります。
3番:正しい
危険物の規制に関する政令の十五条十一に記載されており、
正しい記述となります。
4番:正しい
危険物の規制に関する政令の十五条十五に記載されており、
正しい記述となります。
5番:誤り
掲示板ではなく標識を掲げるため、誤りの記述となります。
移動貯蔵タンクの表示や標識については、危険物の規制に関する政令の十五条十七に記載されています。
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04
「危」の標識を掲げます。
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05
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