危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問59
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
給油取扱所に関する記述として誤っているものはどれか。
- 屋外給油取扱所とは、給油取扱所のうち、上屋(キャノピー)等の面積(水平投影面積)が敷地面積から事務所等建築物の1階の床面積を引いた面積の三分の一以内のものをいう。
- 屋内給油取扱所とは、給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので、上屋(キャノピー)等の面積(水平投影面積)が敷地面積から事務所等建築物の1階の床面積を引いた面積の三分の一をこえるものをいう。
- セルフスタンドとは、顧客に自ら自動車等に給油させ、または灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所をいう。
- 屋内給油取扱所に保有空地の規制はない。
- セルフスタンドは屋内給油取扱所と同じ基準が適用される。
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この過去問の解説 (4件)
01
本問に関係ありませんが、参考までに給油設備の設置間隔を以下に示します。
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02
1番:正しい
屋外給油取扱所は、給油取扱所のうち、上屋(キャノピー)等の面積(水平投影面積)が敷地面積から事務所等建築物の1階の床面積を引いた面積の三分の一以内のものをいうため、正しい記述となります。
2番:正しい
危険物の規制に関する規則の第二十五条の六に記載されており、
正しい記述となります。
3番:正しい
セルフスタンドとは、顧客に自ら自動車等に給油させ、または灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所のことを指すため、正しい記述となります。
4番:正しい
屋内給油取扱所に保安距離・保有空地の規制はありませんので、正しい記述となります。また、屋外給油取扱所、セルフスタンドも同様に保安距離・保有空地の規制はありません。
5番:誤り
セルフスタンドにおいては、屋外給油取扱所または屋内給油取扱所の基準に加えて特例基準が付加されるため、誤りの記述となります。
危険物の規制に関する政令の第十七条5に記載されています。
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
セルフスタンドにおける特例基準の内容は、危険物の規制に関する規則の第二十八条の二の五および第二十八条の二の六に記載されています。
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03
例:セルフスタンドでは危険物の種類ごとの色分け表示が必要です。
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04
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