危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問60

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

屋内給油取扱所の構造について誤っているものはどれか。
  • 専用タンクには、通気管または安全装置、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
  • 事務所等の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側または通風および避難のための空地に面するとともに、壁を設けないこと。
  • 屋内給油取扱所は、壁、柱、床およびはりが耐火構造で、病院や福祉施設等を有しない建築物に設置すること。
  • 屋内給油取扱所は、給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので、上屋(キャノピー)の面積が給油取扱所の敷地面積から事務所等建築物の1階部分の床面積を引いたもの面積の1/2を超えるものをいう。

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この過去問の解説 (4件)

01

1/2が誤り、正しくは1/3です。

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02

屋内給油取扱所は、給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので、上屋(キャノピー)の面積が給油取扱所の敷地面積から事務所等建築物の1階部分の床面積を引いたもの面積の1/3を超えるものをいいます。

危険物の規制に関する政令 十七条 二十三

(屋内給油取扱所の構造)
一  屋内給油取扱所は、壁、柱、床およびはりが耐火構造で、病院や福祉施設等を有しない建築物に設置すること。
三  専用タンクおよび廃油タンク等には、通気管または安全装置を設けること。
四  専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
五  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はりおよび屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床または壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
七  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓および出入口には、防火設備を設けること。
七の二  事務所等の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
八  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とすること。
九  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側または通風および避難のための空地に面するとともに、壁を設けないこと。
十  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。

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03

正解は5番です。

1番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十七条2の三と四に記載されており、
正しい記述となります。

三 専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、
通気管又は安全装置を設けること。
四 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。

2番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十七条2七の二に記載されており、
正しい記述となります。

3番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十七条2九に記載されており、
正しい記述となります。

4番:正しい
危険物の規制に関する政令の第十七条2一に記載されており、
正しい記述となります。

5番:誤り
面積の1/2ではなく、正しくは1/3を越えるものであるので、
誤りの記述となります。

危険物の規制に関する規則の第二十五条の六に記載されています。

令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)の一階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の一階の床面積を減じた面積の三分の一を超えるものとする。

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04

5が誤りです。「1/2」ではなく「1/3」が正しいです。

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