理容師の過去問
第29回
関係法規・制度 問4
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問題
第29回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容所の開設者について相続があったときは、相続人はその理容所について新たに開設の届出を行わなければならない。
- 理容所の開設者となる者は、理容師の免許を受けた者でなければならない。
- 理容所の開設者は、届出事項を変更するときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない。
- 理容所の開設の届出書には、理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解:4
1→理容所の開設者の相続があった場合は、承認した事実を都道府県知事等に届けるだけで、開設届は不要です。
2→理容所の開設者は理容師免許は必要ありません。
3→届け出事項の変更は、事前にではなく変更が生じたのち速やかに都道府県知事等に届け出になっています。
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02
1.2.3は間違った文章で、4は正しい文章です。
解説
1.理容所の開設者の相続があった時は、新たに開設届を出す必要はありません。相続後すみやかに相続人が承継届を出さなければなりません。
2.理容所の開設者は理容師の免許を所持しなくてもなることができます。
3.理容所の届け出事項に変更があった際は、変更後すみやかに開設者が理容所の所在地を管轄している保健所へ変更届を出さなければなりません。
4.文章の通りです。
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03
1 理容所の開設者について相続があったときは、継承届を提出しなければならない。
2 理容所の開設者となる者は、理容師の免許を受けていなくてもなることができる。
3 理容所の開設者は、届出事項を変更するときは、変更届を理容所の所在地を管轄する保健所の届出窓口に提出する。
4 理容所の開設の届出書には、理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
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04
解説は以下の通りになります。
1:理容所の開設者について相続があったときは、相続人はその理容所について「継承届」を出す必要がありますが、新たに「開設届」を出す必要はありません。
2:理容所の開設者となる者は、理容師の免許を受けていなくてもかまいません。
3:理容所の開設者は、届出事項を変更するときは、変更後すみやかに、各管轄の保健所に届け出なければなりません。
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