理容師の過去問
第31回
感染症 問14

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問題

第31回 理容師国家試験 感染症 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次の疾病のうち、感染症法で規定する感染症に該当しないものはどれか。
  • 鳥インフルエンザ
  • 狂犬病
  • 牛海綿状脳症(狂牛病)
  • エボラ出血熱

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3です。

1 鳥インフルエンザは、感染症法で規定されています。

2 狂犬病は、感染症法で規定されています。

3 牛海綿状脳症(狂牛病)は、牛の脳がスポンジ状になる病気で感染症法に規定されていません。

4 エボラ出血熱は、感染症法で規定されています。

参考になった数7

02

正解:3 該当しないものを選ぶので他は該当します。

1 四類感染症です。

2 四類感染症です。

4 一類感染症です。

参考になった数2

03

答えは3です。

【感染症法】には、
感染症は特徴から一~五類に分類されています。

・一類感染症
エボラ出血熱、ラッサ熱、ペストなどです。
・二類感染症
鳥インフルエンザ(H5N1)、重症急性呼吸器症候群などです。
・三類感染症
コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢などです。
・四類感染症
狂犬病、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1以外)などです。
・五類感染症
インフルエンザ、麻しん、B型肝炎などです。

1、
鳥インフルエンザは、二類感染症または四類感染症です。
よって、違います。

2、
狂犬病は、四類感染症です。
よって、違います。

3、
牛海綿状脳症(狂牛病)は、家畜伝染病予防法に入ります。
よって、これが答えに該当します。

4、
エボラ出血熱は、一類感染症です。
よって、違います。

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