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理容師の過去問 第33回 関係法規・制度 問2

問題

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理容師が理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  一時的に来日した旅行者に対して行う場合
b  特定の工場の従業員だけを対象として行う場合
c  婚礼に参加する者に対してその儀式の直前に行う場合
d  疾病により理容所に来ることができない者に対して行う場合
   1 .
aとb
   2 .
bとc
   3 .
cとd
   4 .
aとd
( 第33回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は 3 です。

aの場合、bの場合も理容所で業を行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は3です。

理容師が理容所以外で利用の業を行う、いわゆる「出張理容」が認められるのは以下のような場合です。

・婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に業務を行う場合

・疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う

 場合

・養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、理容所を

 利用できない入所者、理容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し

 業務を行う場合

・その他都道府県知事や市長、特別区の区長が必要と認める場合

aの一時的に来日した旅行者に対して行う場合は、上記のいずれの理由にも該当しません。

bの特定の工場の従業員だけを対象にする場合も、上記のいずれの理由にも該当しません。

cは、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に業務を行う場合に該当します。

dは、疾病その他の理由により理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合に該当します。

cとdが該当します。

0
正解は3です。

【政令で定める特別の事情】

①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。(その他・・・理容所に来ることが困難な身体障害等)

②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。

③都道府県・保健所設置市または特別区が条例で定める場合。(老人ホームなど)

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