理容師の過去問
第33回
公衆衛生・環境衛生 問9
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問題
第33回 理容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の室内環境を適切に維持するため、理容師法により濃度が規制の対象となっている空気成分は次のうちどれか。
- オゾン
- 二酸化炭素
- 窒素
- ヘリウム
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この過去問の解説 (3件)
01
理容師法により、「理容所内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと」とされています。
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02
正解は、2です。
理容師法により、理容所の喚起について、空気1リットル中の二酸化炭素の量を5㎤以下に保つことが定められてあります。
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03
二酸化炭素は通常5000ppm以下、空調1000ppm以下と定められています。
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