理容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問2

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問題

第36回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師免許に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には、理容師の免許が与えられないことがある。
b  理容師免許の効力は、日本国内全域に及ぶ。
c  氏名を変更した場合は、2か月以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
d  理容師免許証を紛失した場合は、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
  • aとb
  • bとc
  • cとd
  • aとd

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この過去問の解説 (3件)

01

理容師免許に関する問題です。

選択肢1. aとb

a 理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には、理容師の免許が与えられないことがあります。

b 理容師免許の効力は、日本国内全域で効力がありますのでどこでも理容師業をすることが可能です。

c 理容師は、登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければなりません。

d 厚生労働大臣(指定登録機関)に再交付の申請をしなくてなりません。

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02

正解はaとbです。

例え理容師試験に合格しても無免許で理容の業を行った者(理容師法第6条の規定違反)には免許を与えない場合(理容師法第7条)があります。

aは正しい説明です。

理容師免許の効力は国外を除く日本国内全域に及びます。

bも正しい説明です。

理容師免許の本籍又は国籍、氏名・性別に変更が生じた場合には30日以内に届け出なければならないとされています。

cは誤った説明です。

理容師免許の再交付については厚生労働大臣に申請が必要です。

dは誤った説明です。

aとbが正しい組み合わせとなります。

参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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03

正解はaとbです。

a 理容師免許が与えられない場合

・心身の障害により理容師の業務が適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの。

・第6条の規定(理容師でなければ、理容を業としてはならない)に違反した者。

・免許の取消処分を受けた者。

b 理容師免許の効力は、日本国内全域に及びます。

c 氏名を変更した場合は、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならないです。

d 理容師免許証を紛失した場合は、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請しなければならないです。

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