理容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第36回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法に関する次の文章の空欄[ A ] 〜[ C ]内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「理容師法は[ A ]のため、[ B ]に対しては理容所について、理容師に対しては理容の業を行うときについて、それぞれが講ずべき[ C ]を定めており、その実施状況を環境衛生監視員が立ち入って検査することがある。」
「理容師法は[ A ]のため、[ B ]に対しては理容所について、理容師に対しては理容の業を行うときについて、それぞれが講ずべき[ C ]を定めており、その実施状況を環境衛生監視員が立ち入って検査することがある。」
- [ A ] 経営管理 [ B ] 管理理容師 [ C ] 安全管理の要領
- [ A ] 衛生管理 [ B ] 管理理容師 [ C ] 経営上必要な措置
- [ A ] 経営管理 [ B ] 開設者 [ C ] 顧客管理の要領
- [ A ] 衛生管理 [ B ] 開設者 [ C ] 衛生上必要な措置
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
理容師法に関する問題です。
環境衛生監視員が立ち入って検査をするのは、衛生管理、衛生上必要な措置で、経営管理や顧客管理など、経営に関してではありません。
また、開設者に責任があり、管理理容師ではありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
理容師法に関する記述の穴埋めをしていきましょう。
理容師法は「公衆衛生の向上に資することを目的」として制定されていて衛生管理のためにいろいろな規定が設けられています。
Aは衛生管理です。
その衛生上の各種の規定は理容所に関しては開設者を対象とし、理容の業を行う上では理容師を対象として定められています。
Bは開設者です。
開設者・理容師それぞれが講ずべき衛生上必要な措置が定められていて、その実施状況を環境衛生監視員が立ち入り検査を行うことがあります。
Cは衛生上必要な措置です。
A:「衛生管理」 B:「開設者」 C:「衛生上必要な措置」の組み合わせとなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
「理容師法は[ 衛生管理 ]のため、[ 開設者 ]に対しては理容所について、理容師に対しては理容の業を行うときについて、それぞれが講ずべき[ 衛生上必要な措置 ]を定めており、その実施状況を環境衛生監視員が立ち入って検査することがある。」
立入検査を拒んだり、妨げたり、忌避した者は30万円以下の罰金に処されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第36回問題一覧
次の問題(問4)へ