理容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問4
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問題
第36回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められた場合は、業務停止処分を受けることがある。
- 理容師が業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消されることがある。
- 理容所の開設者が業務停止処分を受けている者に理容の業を行わせた場合は、理容所の閉鎖を命じられることがある。
- 理容師名簿に登録されていない者が理容の業を行った場合は、業務停止処分を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
業務停止処分ではなく、30万円以下の罰金です。
●業務停止処分
・理容所以外の場所で理容の業をした場合。
・法定の衛生措置を講じなかった場合。
・理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合。
●免許取消処分
・精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合。
・業務停止処分に違反して、業務停止の期間中に理容を業とした場合。
●閉鎖命令
・管理理容師を置かなかったとき。
・必要な衛生措置をおこたったり、行わなかったとき。
・業務停止処分を受けている者に理容の業を行わせたとき。
・理容師が業務上講ずべき衛生措置をおこたったことについて、その理容所の運営の責任者である開設者が、この違反行為を防止するために相当な注意および監督をおこたっていたとき。
●30万円以下の罰金
・理容師免許を受けないで、理容を業とした者。
・理容所の開設、変更、廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者。
・理容所の開設の届出をしたが、その構造設備について都道府県知事・保健所設置市の市長等の検査確認を受けずにその理容所を使用した者。
・環境衛生監視員の立入検査を拒み、妨げ、または忌避(きひ)した者。
・理容所の閉鎖処分に従わなかった者。
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02
理容師法に基づく行政処分に関する問題です。
理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められた場合は、業務停止処分を受けることがあります。
理容師が業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消されることがあります。
また、精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うにあたって、必要な認知、判断、および意思疎通を適切に行うことができなくなったときにも、免許を取り消されることがあります。
理容所の開設者が業務停止処分を受けている者に理容の業を行わせた場合は、理容所の閉鎖を命じられることがあります。
また、常時二人以上理容師がいる理容室で管理理容師を置かなかった場合も該当します。
無免許で理容師業務を行った者については30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
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03
正解は4です。
理容師法第10条②に“理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
1は正しい説明です。
理容師法第10条③に“業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。”と定められています。
2も正しい説明です。
理容師法第14条に“業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。”と定められています。
3も正しい説明です。
理容師法第15条1に“第六条の規定に違反した者(理容師名簿に登録されていない者が理容の業を行った場合)” 三十万円以下の罰金に処すると定められています。
4が誤った説明です。
参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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