理容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問5

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問題

第36回 理容師国家試験 関係法規・制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された理容業生活衛生同業組合が行うことができないものは、次のうちどれか。
  • 理容所の施設の改善及び経営の健全化のための資金のあっせん
  • 組合員の営業に関する技能の改善向上
  • 組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成
  • 組合員の共済に関する事業

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この過去問の解説 (3件)

01

理容業生活衛生同業組合に関する問題です。

選択肢1. 理容所の施設の改善及び経営の健全化のための資金のあっせん

理容業生活衛生同業組合が行うことができます。

選択肢2. 組合員の営業に関する技能の改善向上

理容業生活衛生同業組合が行うことができます。

選択肢3. 組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成

組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成は誤りです。

あくまで「規制」であって、「統一」その他これに該当する表現は出てきません。

「料金の統一」まで規定してしまうと、独禁法に正面から抵触する可能性があります。

選択肢4. 組合員の共済に関する事業

理容業生活衛生同業組合が行うことができます。

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02

正解は3です。

理容業生活衛生同業組合の事業として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の7」で“組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん”が掲げられています。

1は正しい説明です。

同じ法律第8条の8に“組合員の営業に関する技能の改善向上”が事業として掲げられています。

2も正しい説明です。

料金統一のための営業約款作成は理容業生活衛生同業組合の事業には含まれていません。

ちなみに組合等による料金統一の強制は独占禁止法に抵触する恐れがあります。

3は誤った説明です。

1,2と同じ法律第8条の10に“組合員の共済に関する事業”が事業として掲げられています。

4は正しい説明です。

参照:e-GOV 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046

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03

正解は3です。

施術料金は理容室によって違います。

一般に同業者が協定して、料金はいくら以下にしないとか、客に対するサービスの方法を制限するとかいったことは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」によって禁止されています。

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