理容師の過去問
第37回
公衆衛生・環境衛生 問6
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問題
第37回 理容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事業のうち、保健所の業務でないものはどれか。
- 理容所従事者の労働条件に関すること
- 理容所の衛生上の措置に関すること
- 食中毒に関すること
- 結核・エイズなどの感染症の予防に関すること
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 理容所従事者の労働条件に関することは保健所の業務ではありません。
2 . 理容所の衛生上の措置に関することは、保健所の環境衛生の業務です。
3 . 食中毒に関することは、保健所の食品衛生の業務です。
4 . 結核・エイズなどの感染症の予防に関することは、保健所の感染予防の業務です。
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02
正解は1です。
理容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省の機関である労働基準監督署の管轄となります。
1が保健所の業務ではありません。
理容所の衛生上の措置は、地域保健法の第6条4にある「環境の衛生に関する事項」に該当します。
2は保健所が行う事業になります。
食中毒に関することは、地域保健法の第6条3の「食品衛生に関する事項」に該当します。
3も保健所の業務です。
結核・エイズなどの感染症の予防に関することは、地域保健法の第6条12の「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項」に該当します。
4も保健所の業務になります。
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03
正解は【1】です。
理容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省や各都道府県の労働局、労働基準監督署の管轄ですので間違いです。
選択肢2~4は、設問通り保健所の管轄なので正解です。
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