理容師の過去問
第38回
関係法規・制度 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

理容師法第15条1に、第6条(理容師の免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)に違反した者は30万円以下の罰金に処すると規定されています。

1が正しい説明です。

理容師名簿の登録内容の変更(現住所を怠ったとしても、業務停止や罰金といった処分の対象にはなりません

2は誤った説明です。

理容師法の第15条2に、第11条②(届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない)に違反した場合、30万円以下の罰金に処すると規定されています。

3も誤った説明です。

理容師法の第15条3に、第11条の2(都道府県知事の検査を受け確認を受けた後でなければこれを使用してはならない)に違反した場合、30万円以下の罰金に処すると規定されています。

4も誤った説明です

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02

答えは1です。

【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】

理容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と理容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。

(業務の停止)

都道府県知事が処分します。

・理容師が、理容所以外の場所で仕事をした時

・理容師が、「理容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時

・理容師が、伝染性の疾病にかかった時

(免許の取消)

厚生労働大臣が処分します。

・理容師が、心身の障害で理容師の業務を適正に行うことが出来ない時

・理容師が、業務停止処分中に違反して、理容の業をした時

(閉鎖命令)

都道府県知事が処分します。

・理容所の開設者が、その理容室に管理理容師が必要なのに管理理容師を置かなかった時

・理容所の開設者が、「理容所において講ずべき措置」を行わなかった時

・理容所の開設者が、理容師免許のない人に仕事をさせた時

・理容所の開設者が、業務停止処分中の理容師に仕事をさせた時

(罰金刑)

次のことをすると、30万円以下の罰金になります。

・無免許で理容の業をした人

・理容所の開設、変更、廃止の届出をしない人

・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人

・立入検査を拒否した人

・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人

1、

理容師名簿に登録される前というのは、無免許の状態です。

無免許で、理容の業をすると、30万円以下の罰金になります。

よって、正しいので、これが正解になります。

2、

理容師は、理容師名簿に登録した内容に変更が出た時(本籍地や名前)、30日以内に名簿の訂正を申請します。

変更の申請をしなくても、罰則にはなりません。

よって、(業務停止処分を受けることがある)→(特に罰則はない)の間違いです。

3、

理容所の開設者が届出の変更手続きをしなかった時は、30万円以下の罰金になります。

よって、(閉鎖命令)→(30万円以下の罰金)の間違いです。

4、

理容所の開設者は、開設届をしていても、理容所の構造設備の検査を受ける前に、理容所を使用すると罰則を受けます。

罰則は、30万円以下の罰金になります。

よって、(開設の届出を行っていれば、処分や罰則を受けることはない)→(開設の届出を行っていても、罰金の罰則を受ける)の間違いです。

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03


正解は、 1 です。

〇1.理容師試験の合格者が理容師名簿に登録される前に理容の業を行った場合、罰金に処せられることがあります。質問は、理容師法の処分や罰則に関する記述のうち、正しいものはどれかきいているので、 1 が正解です。

×2. 住所を変更した場合の手続きは、不要です。本籍地の変更時、30日以内に厚生労働大臣に対し、理容師免許の訂正を申請しなければなりません。質問は、理容師法の処分や罰則に関する記述のうち、正しいものはどれかきいているので、不正解です。

×3.理容所の開設者が届出事項の変更手続きをしなかった場合、また、虚偽の届け出を行った場合、30万円以下の罰金に処せられます。質問は、理容師法の処分や罰則に関する記述のうち、正しいものはどれかきいているので、不正解です。

×4.理容所の開設者が構造設備について都道府県知事の確認を受ける前に理容所を使用した場合、30万円以下の罰金に処せられます。質問は、理容師法の処分や罰則に関する記述のうち、正しいものはどれかきいているので、不正解です。

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