理容師の過去問
第38回
関係法規・制度 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第38回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法により条例で定めることができるとされている事項として、誤っているものはどれか。
  • 理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うことができる場合
  • 理容師が理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
  • 理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置
  • 理容師免許証記載事項の変更手数料の額

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01


正解は、 4 です。

×1. 理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うことができる場合については、理容師法により条例で定めることができるとされている事項です。質問は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項で誤っている記述を聞いているので、不正解です。

×2.理容師が理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項です。質問は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項で誤っている記述を聞いているので、不正解です。

×3.理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項です。質問は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項で誤っている記述を聞いているので、不正解です。

〇4.理容師法では、大きく分けると、法律・理容師・理容所・罰則についての内容に分けられますので、 理容師免許証記載事項の変更手数料の額については該当しません。質問は、理容師法により条例で定めることができるとされている事項で誤っている記述を聞いているので、 4 が正解です。


参考になった数1

02

正解は4です。

理容師法の第6条の2に、「政令で定めるところにより、特別の事情がある場合」には理容所以外の場所で業を行ってもよいと規定されています。

1は正しい説明です。

理容師法の第9条に、理容師が講ずべき措置に関して定められていますが、その第9条の3に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。

2も正しい説明です。

理容師法の第12条に、理容所の開設者が講ずべき措置に関して定められていますが、その第12条の4に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。

3も正しい説明です。

理容師法施行令の第3条2に理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする際の手数料は3750円と定められていて、条例で変更することはできません

4が誤った説明です。

e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

e-GOV理容師法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000232

参考になった数0

03

答えは4です。

【条例】とは、

地方公共団体ごと(この場合都道府県ごとという意味)一定の範囲内で約束事をつくることができます。

理容師法の中には、都道府県が、独自に条例を定めてよいとされてる部分があります。

①理容師は、理容所以外の場所で、理容の業を行うことができる場合

②理容師が、理容の業を行う場合に、講ずべき衛生上必要な措置

③理容所の開設者が、理容所につき講ずべき衛生上必要な措置

以上の3つの部分に関して、追加して条例をつくることができます。

1、

条例で定めて良いです。

2、

条例で定めて良いです。

3、

条例で定めて良いです。

4、

理容師免許証記載事項の変更手数料の額は、条例では扱えません。

よって、これが誤りになりますので、これが正解です。

参考になった数0