理容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

理容師免許の申請には、戸籍謄本などと共に精神の機能の障害に関する医師の診断書も提出しなければなりません。(理容師法施行規則第1条)

1は誤った説明です。

理容師名簿の登録事項は、登録番号や登録年月日、氏名・生年月日及び性別、合格の年月などで、現住所は記載する義務がありません。(理容師法施行規則第2条)

2も誤った説明です。

理容師名簿の登録事項の変更は、30日以内厚生労働大臣に名簿の訂正を申請しなければなりません。(理容師法施行規則第3条)

3も誤った説明です。

理容師免許は理容師名簿へ登録されるまでその効力を発しないので、“理容師の免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない”と言う理容師法第6条違反となり、第15条の通り30万円以下の罰金を科せられます。

4が正しい説明です。

※e-GOV理容師法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

e-GOV理容師法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004

参考になった数0

02

4番が正解です。
名簿に登録されるまでは無免許扱いとなります。

1. 精神の機能障害に関する診断書が必要です。

2. 本籍地が必要であり、現住所は必要ありません。

3. 申請先は厚生労働大臣指定の機関に届けます。

参考になった数0

03

正解は4です。

1 . 精神の機能の障害に関する医師の診断書です。

2 . 名簿への登録は本籍地だけです。(申請書には住所も記入します)

3 . 30日以内に、厚生労働大臣に名簿の訂正を申請します。

参考になった数0