理容師の過去問
第41回 新
関係法規・制度及び運営管理 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第41回 新 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容所を開設する者は、構造設備の検査確認を受けて使用を開始した後、すみやかに従業する理容師の氏名を届け出なければならない。
- 理容所の開設者は、届出事項に変更が生じるときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない。
- 理容所の開設者となる者は、理容師の免許を受けた者でなければならない。
- 理容所の閉鎖処分に違反した開設者は、30万円以下の罰金に処されることがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは4です。
1、
(理容所を開設する者は、構造設備の検査確認を受けて使用を開始した後、すみやかに従業する理容師の氏名を届け出なければならない)
→(理容所を開設する者は、構造設備の検査確認を受けて「使用を開始する前」に、「あらかじめ」従業する理容師の氏名を届け出なければならない)
の誤りです。
2、
(理容所の開設者は、届出事項に変更が生じるときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない)
→(理容所の開設者は、届出事項に変更が生じるときは、「すみやか」に都道府県知事等に届け出なければならない)
の誤りです。
3、
(理容所の開設者となる者は、理容師の免許を受けた者でなければならない)
→(理容所の開設者となる者は、理容師の免許があってもなくてもなれる)
の誤りです。
4、
理容所の閉鎖処分に違反した開設者は、30万円以下の罰金に処されることがある。
正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
1.誤りです。
構造設備の検査確認を受け使用する前にあらかじめ届け出を出します。
2.誤りです。
理容所の開設者は、届出事項に変更が生じるときは、「すみやか」に都道府県知事等に届け出なければならない。
3.誤りです。
開設者は理容の免許があってもなくても開設者にはなれます。
4.正しいです。
罰金刑の場合は、30万円以下の罰金が命じられます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
1 . 開設前に、理容所の位置や構造設備、従業する理容師の氏名を届け出なければならないです。
2 . 届出事項に変更が生じたときは、変更のあったのち速やかに都道府県知事等に届け出なければならないです。
3 . 理容師の免許を受けた者でなくてもよいです。
4 . 理容所の閉鎖処分に違反した開設者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第41回 新問題一覧
次の問題(問5)へ