理容師の過去問
第42回
関係法規・制度及び運営管理 問4

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問題

第42回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 外国人は、正当に日本に在留できる場合であっても開設者となることができない。
  • 理容所の開設者は、管理理容師の資格がなければ、2か所以上の理容所の開設者を兼ねることができない。
  • 会社の福利厚生のための理容所については、業として行う場合であっても開設の届出は必要ない。
  • 理容所の開設者がその理容所を廃止し、その届出を怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

日本人でなくとも正当に日本に在留できる者であれば、理容所を開設することは可能ですが、外国人の場合には既定の書類に加えて住民票の写しも提出しなければなりません。

1は誤った説明です。

理容師管理理容師の資格がなくとも理容所を開設することができ、複数の理容所の開設者を兼ねることも可能です。

2も誤った説明です。

結婚式場などの施設内や、事業所の福利厚生のための理容所であっても、開設届の提出が必要です。

3も誤った説明です。

理容所の開設届の記載事項に変更があった場合や、理容所を廃止した場合には速やかに都道府県知事に届けなければなりません。(理容師法第11条②)

これに違反した場合には、30万円以下の罰金に処すると定められています。(理容師法第15条3)

4が正しい説明です。

※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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02

答えは4です。

1、

外国人が、理容所の開設届をする場合は、

・理容所の届出

・その理容室で働く理容師の疾病の有無の診断書

・住民票の写し

を、都道府県知事に提出します。

よって、(開設者となることができない)→(必要な書類を提出すれば開設者になれる)の間違いです。

2、

理容所の開設者は、理容師の免許、管理理容師の免許を持っていなくてもなれます。

2ヶ所所以上の理容室の開設者になることも出来ます。

その為に、管理理容師の必要はありません。

管理理容師は、一つの理容室に2人以上の理容師が働いている場合、管理理容師を置かなくてはなりません。

よって、(管理理容師の資格がなければ)→(管理理容師の資格がなくても)の間違いです。

3、

会社の福利厚生のために作った社員用の理容所も、同じように、開設届を提出します。

よって、(開設の届出は必要ない)→(開設の届出は必要)の間違いです。

4、

次のことをすると、30万円以下の罰金になります。

・無免許で理容の業をした人

・理容所の開設、変更、廃止の届出をしない人

・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人

・立入検査を拒否した人

・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人

理容所の廃止届をしなかった開設者は、30万円以下の罰金になります。

よって、正しいです。

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03

正解は4です。

1 .外国人であっても開設者となることができます。(理容所の開設者は、理容師の免許を受けた者でなくてもよいです)

2 .理容所の開設者は、2か所以上の理容所の開設者を兼ねることができます。
また、1人の管理理容師が、2か所の理容所の管理理容師を兼ねることはできないです。

3 .業として行うことが出来るのは、理容師であり、業を行う場所についても、原則として理容所でなければなりません。
さらにその理容所は、一定の手続きを経て開設したものでなければなりません。

4 .理容所の開設者がその理容所を廃止し、その届出を怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがあります。
※都道府県知事・政令市長等に届け出ます。

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