理容師の過去問
第42回
関係法規・制度及び運営管理 問5

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問題

第42回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法で定める行政処分や罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容師が業務停止処分に違反したときは、免許を取り消されることがある。
  • 理容師が理容師名簿の登録事項の変更について訂正申請を行わなかったときは、罰金に処されることがある。
  • 理容所の開設者が閉鎖命令に違反したときは、罰金に処されることがある。
  • 環境衛生監視員の立入検査を妨げた者は、理容師及び理容所の開設者以外であっても、罰金に処されることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

登録事項の変更(本籍地や名前)があれば、30日以内に厚生労働大臣に訂正の申請を行います。

申請しない場合でも、罰則はありません。

【業務停止処分】

・理容所以外の場所で理容の業をした場合

・衛生措置を講じなかった場合

・理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

【免許取消処分】

・精神の機能の障害により、理容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合

・業務停止処分に違反して、業務停止の期間中に理容を業とした場合

【閉鎖命令】

・理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者が、管理理容師を置かなかったとき

・開設者が必要な衛生措置をおこたったり、行わなかったとき

・開設者が、理容師でない者、もしくは理容師であっても業務停止処分を受けている者に理容の業を行わせたとき

・理容師が業務上講ずべき衛生措置をおこたったことについて、その理容所の運営の責任者である開設者が、この違反行為を防止するために相当な注意および監督をおこたっていたとき

【罰則】30万円以下の罰金

・理容師免許を受けないで、理容を業とした者

・理容所の開設、変更、廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者

・理容所の開設の届出をしたが、その構造設備について都道府県知事・保健所設置市の市長等の検査確認を受けずにその理容所を使用した者

・環境衛生監視員の立入検査を拒み、妨げ、または忌避(きひ)した者

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02

答えは2です。

1、
【免許の取消】(厚生労働大臣が処分します)
・理容師が、心身の障害で理容師の業務を適正に行うことが出来ない時
・理容師が、業務停止処分中に違反して、理容の業をした時

理容師が業務停止処分に違反して、理容の業を行うと、免許取消処分になります。
よって、正しいです。

2、
【理容師名簿の訂正】
理容師は、理容師名簿に登録した内容に変更が出た時(主に本籍地や氏名)、30日以内に名簿の訂正を申請します。
厚生労働大臣に、変更届と戸籍謄本などと一緒に提出します。

仮に、提出しなかったとしても、罰金になることはありません。
よって、(罰金に処されることがある)→(罰金に処されることはない)の間違いです。

3、
次のことをすると、30万円以下の罰金になります。
・無免許で理容の業をした人
・理容所の開設、変更、廃止の届出をしない人
・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人

理容所の開設者は、閉鎖命令に違反して、営業をさせてしまったら、30万円以下の罰金になります。
よって、正しいです。

4、
環境衛生監視員の立入検査を拒み、妨げ、忌避(きひ)した者は、30万円以下の罰金になります。
それは、どの立場の人であっても、立入検査を妨害した人が処罰されます。
よって、正しいです。

参考になった数2

03

正解は2です。

理容師法第10条②に定められた業務停止処分違反した場合には、厚生労働大臣が免許を取り消すことができると定められています。(理容師法第10条③)

1は正しい説明です。

理容師名簿の登録事項に変更があった場合には速やかに名簿の訂正を申請しなければならないと定められていますが、申請義務を怠ったとしても罰金を科せられることはありません

2が誤った説明です。

理容師法第14条の規定で理容所の閉鎖処分を受けた者がその処分に従わなかった場合には、30万円以下の罰金に処すると定められています。(理容師法第15条5)

3は正しい説明です。

理容師法第15条4で環境衛生監視員の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避した場合には30万円以下の罰金に処すると定められていますが、この処分は開設者のみならず従業員や家族など理容所の全ての関係者に適用されます。

4も正しい説明です。

※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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