理容師の過去問
第43回
衛生管理技術 問1
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問題
第43回 理容師国家試験 衛生管理技術 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所における消毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 使用後の器具は、消毒の前に十分洗浄しなければならない。
- 皮ふに接したかみそり以外の器具の消毒方法は、血液の付着又はその疑いの有無によって区分される。
- 刷毛、くしは皮ふに接する器具にあたる。
- 理容師法施行規則に定められている消毒法と同等以上の効果があれば、他の消毒方法を用いてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
理容師法施行規則第25条に“法第九条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。”と定められています。1は正しい説明です。
皮ふに接したかみそりとかみそり以外の器具は血液の付着またはその疑いがあるものとそうでないものでは消毒方法やその要件に違いがあります。
2も正しい説明です。
皮ふに接する器具とはクリッパーやはさみ・くし、刷毛やかみそり・ふけとりなどを言います。
3も正しい説明です。
たとえ理容師法施行規則に定められている消毒法と同等以上の効果があるとしても、法で定められている消毒法以外の方法を用いることは規定に反しています。
4が誤った説明です。
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02
消毒に関する問題です。
使用した器具は、汚れの有無ではなく、しっかり洗います。
洗うことによって、消毒の効果が発揮します。
よって、正しいです。
消毒の方法を決めるポイントは、
・血液が付着しているものやその疑いがあるものの消毒法?血液が付着していなものの消毒法?です。
・器具の材質、形態、機能、汚染の状態です。
よって、正しいです。
皮ふに接する器具は、客一人ごとに消毒します。
皮膚に接する器具には、くし、はさみ、はけ、ダッカールなどがあります。
よって、正しいです。
皮膚に接する器具の消毒法は、理容師法施行規則に定められています。
その消毒法と同等の消毒力があっても、理容師法施行規則で認められている消毒法だけになります。
理容師法施行規則に定められている消毒法は、煮沸消毒、蒸気消毒、紫外線消毒、消毒用エタノール消毒、次亜塩素酸ナトリウム消毒、逆性石けん消毒、両性界面活性剤消毒、グルコン酸クロルヘキシジン消毒です。
よって、(同等以上の効果があれば、他の消毒方法を用いてもよい)→(同等以上の効果があっても、他の消毒方法を用いてはいけない)の間違いで、これが正解になります。
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03
消毒に関する問題です。
正しいです。
「理容師法施行規則第25条」で、消毒前に十分な洗浄することが明記されています。
正しいです。
皮膚に接したかみそりとは、顔そりに用いたかみそりを指します。
頭髪のカットに用いたかみそりは除きます。
かみそり以外の器具とは、はさみ、くし、ブラシです。
正しいです。
「理容師法施行規則第24条」に明記されています。
誤りです。
理容師法に定められているいずれかの方法による消毒を行わなければいけません。
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